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雇用契約書について質問です
雇用契約書には入社した本人の押印は必要ですか。
署名だけでもよいのでしょうか。
あと、写しを相手に渡してもよいのでしょうか。 
二枚作成しないといけないのでしょうか。

A 回答 (3件)

会社側から捺印(押印)を求められれば押す必要が生じます。


「会社控え」と「貴方控え」の2枚が手渡されるはずです。
捺印の場合、「割り印」を押してくれ....と指示される場合もあります。
割り印について、ここでは説明しづらいので、ググってみてください。
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契約とは、両者で約束を確認し合う書類ですから、相手が「署名であなた本人と認める」といえば署名でよいし、「印鑑でないと本人と認めない」とか「実印で印鑑証明を添付しないと認めない」といえばそうしないといけません。

「相手しだい」です。
それはあなたの側も同じで、「会社としての正式な約束である」と認めるものでなければいけません。「会社印」なのか「社長印」なのか、誰の「署名または印鑑」なのか、など。

相互に確認し合うので、2通同じものを作って、双方で1通ずつ保有するというのがふつうです。
相手しか持っていないものだと、裁判などで相手が「そんな約束は存在しない」といったときに、あなたが「会社は確実に約束した」と主張する根拠がないことになります。
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自筆で書いた物を相手に渡します。

貴方の手元には写しを置きます。それで契約成立で働きます。署名捺印なら印鑑も必要です。チャンと書かれていない、自筆で無い物は無効、働けません。
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