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離婚届に配偶者が署名しないので勝手に署名押印して離婚届は受理されますか?

質問者からの補足コメント

  • 保護係は離婚届出さないと引っ越し、転居費用は出せないと言われたので。
    代わり配偶者暴力保護相談センターへ支援しました。
    保護係はセンターから相談があった事実が分かれば対応が変わる可能性あると言われました。

      補足日時:2023/01/17 16:51
  • 私は障害者で無職。離婚届出さないと引っ越し費用保護係が出してくれません。
    毎日の言葉のDVに苦しんでますが署名してくれません。

      補足日時:2023/01/17 17:22

A 回答 (9件)

同じ筆跡だとわかった時点で確認すると思います


その時に説明なさったらいいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/17 19:06

役場で不備が指摘されなければ受理されるが、発覚すれば公正証書原本不実記載、同行使という犯罪になる。

発覚しても取り消し要件ではないので、離婚状態は有効。よってそれに伴う損失に対する民事訴訟を起こされれば、高い確率で負ける。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/17 19:04

受理去れば公正証書原本不実記載罪


という犯罪になります。

役所が騙されれば受理される
でしょうが、
発覚すれば無効ですし、
犯罪になるので、逮捕だってあり得ます。

絶対にやってはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/17 19:05

まだ出していないなら、私文書偽造の犯罪は防げますね。


身を守るシェルターや警察など公的機関に相談協力を得るべき。

そのような支援するNPOなどの協力を得て、弁護士などの力を借りて裁判離婚も有り得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/01/17 19:05

受理されますよ。

一時的には。

離婚届は「公文書」なので、あとで配偶者から訴えられれば
「有印私文書偽造罪」という犯罪に発展し、
離婚、離婚届は無効になります。

無断で書かれ提出された。ということで、そのことだけで慰謝料を
請求される場合もありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/17 19:06

離婚届は公文書偽造罪です。



被害者(役所)がその事実を知り、警察に届けるとあなたは逮捕されます。
またその届けでは無効となり、法的に罰金刑と関わり損害を受けた人から賠償金の請求を受けます。

受理されたらあなたは犯罪者です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/17 19:06

「受理されるかされないか」についてだけいえば「される」んじゃないかなぁ.



なお実際にやると有印私文書偽造罪及び同行使罪, 並びに公正証書原本不実記載罪に問われる可能性があるうえに損害賠償を請求されるかもしれない.
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/17 19:06

時点で有印私文書偽造罪(刑法159条・3月以上5年以下の懲役)が成立し、提出すれば偽造私文書行使罪(刑法161条)も成立します。


無効になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/17 19:07

公文書偽造になり訴えれば無効になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/01/17 19:07

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