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離婚届けを金曜日夜間に出されました。
この場合、不受理届を日曜日に出した場合不受理届の効力は有りますか?どちらの書類も業務時間外提出なので、月曜日に確認すると思うのですが?やはり先に出された離婚届け優先でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 先程役場に行き事情を説明しましたが、不受理届けは無理みたいです。
    例え時間外の受付でも早い方が優先されるみたいです。受理手続きは月曜なんですか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/02/26 14:01

A 回答 (5件)

受理は既にされています。

受理後に行う正式な事務処理は月曜日でしょう。
したがいまして、離婚届け出を夜間に受け付けてその処理がされる前に、役所に連絡すれば、正式な離婚届の事務手続きが中止になるでしょう。

但し、離婚届の際に記入する箇所に問題がなければ受理しますので、離婚届は配偶者であるあなたが承知しないままに届けられた。と、言うことを合理的に説明しなければなりません。

役所が分かってくれると、離婚届時に、他方配偶者の同意は得られていない離婚届だとなります。そうすると、例の離婚届は受け付けたものの瑕疵ある届出だとして処理されますので離婚は成立しません。
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意思を偽造されたことで無効とは言えるけど、体裁が整っていれば役所の人には瑕疵はない。

無効だから受け付けないとかの議論は、行政には全く無関係。この場合の行政担当者は、「錯誤させられた」被害者になる。

跛行婚でさえ取り消し要件にはならないのだから、離婚届を脅されて書いた、署名押印を偽造されて勝手に出されたなどを立証する気もなく、離婚の取消しや離婚の無効確認ができるとは思えない。立証すれば相手は処罰されかねないけどね。

後は情に訴えるか、本気で裁判を起こすか。行政訴訟は負けるだろうから、刑事事件化してその判決結果を援用するしかないんだろうね。
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不受理届よりも、出された離婚届は配偶者に無断で出されたので受け付けないようにして下さい。

と、言えばご質問の時間的な事情から役所の事務手続きに間に合うと思います。月曜日に戸籍係に電話を入れるか直接行った方が良いです。

離婚届を役所が受け付けて処理されると、離婚届は無効であるという訴えを起こす調停を申し立てることになります。そして、無効の効果が出るのはずいぶん日にちが掛かりますので、役所の受付を止めることです。止めることが出来ない場合は、離婚の処理を中止してもらうことにつきます。離婚届は、届け出時点の夫婦の合意が必要ですので、夜間に届けられた離婚届は無効です。承知していません。と、言いましょう。
この回答への補足あり
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回避できる場合もあります


参考に↓
離婚届を相手に無断で役所に出しても離婚は無効
https://leyster-law.jp/submit-divorce-papers-wit …
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不受理届は事前に出されているか、事前に出されたことを立証できないとなりません。

あくまで、「事前措置」なので、事前かどうか分からないとか、事後でーす、は趣旨に合致しません。
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