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わたしは、ある事柄で示談書を作成しました。
その示談書の内容を相互に理解・納得した上で、
わたしも相手方も、一つの示談書の書面上に
それぞれ署名捺印しました。
しかし、相手方が示談書の写しはいらないと言って
受け取ってくれませんでした。

俗に「示談書を取り交わす」といいます。
関係者のそれぞれが、作成済みの示談書(またはその写し)を
保管していないといけないように思います。

このように、示談書の内容を理解・納得した上で
署名捺印したものなのに、自分しか保管していない示談書でも
有効なんでしょうか?

A 回答 (2件)

有効です。



お互いに譲歩して、争いを終わらせる契約なら和解契約です。また、一方的に非を認めさせた(認めた)ものなら、和解類似の無名契約として有効です。

いずれにしても、示談書は証拠にすぎません。契約の有効性とは直接的な関係はありません。

確かに、「示談書を取り交わす」といいます。そして、普通は示談書をコピーするなりして、両者が保管します。自分も証拠が欲しいのでそうするわけです。

むしろ、示談が無効になる原因としては、その内容が公序良俗に反するというものが多いです。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/02 22:13

示談というのは、民法上の和解契約です。



和解契約は、当事者の合意のみで成立しますから
示談書の作成は契約の証拠としての意味を持つだけです。
相手が受け取ったか否かは示談の効力に影響しません。
したがって、相手が保管していなくても示談書は有効です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/06/02 22:08

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