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夜9時ごろに自転車に乗っていたら、後ろからバイクの2人組みが来て
自転車の前かごに入れていたハンドバックを盗まれました。
幸い怪我は無く、資材も大したものは入っていなかったのですが
転んで大けがをする所でした。
犯人が捕まり加害者の弁護士から連絡が有ったのですが
提示された示談書に「・・・・ひったくり摂取」と記載されています。
オートバイに関する事は記載されていません。
これは「窃盗罪」にあたるのですか?
「強盗」として起訴したいのですが。
また示談金5万とは妥当ですか?少ないと思うのですが。

A 回答 (9件)

ひったくりは一般には窃盗ですが、バックを


盗まれる態様によっては強盗にもなります。

判例では、自転車に乗っていた女性の腕に
かけてあったバックを奪い取ろうとする
行為について強盗を認めたものもあります。
(東京高裁判昭和38・6・28)

詳しい様子はわかりませんか。
かごに入れていた、バックを、ひょいと
盗っただけでは窃盗ですが、
無理矢理とった場合であれば強盗に
なる可能性もあります。

自転車に触れれば、暴行罪の可能性があります。


”示談金5万とは妥当ですか?少ないと思うのですが”
    ↑
少ないと思ったら、示談には応じないことです。

示談に応じると、相手の刑が軽くなりますから、
それを狙ってのことです。
示談が済んでいれば、警察で叱られるだけで終わる
かもしれません。

オートバイに関することが記載されていないのも、
誠意を感じられません。
それもきちんと示談書に明示することを
要求すべきです。
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この回答へのお礼

適切なアドバイス有難うございます。
オートバイに関することが 記載されていない事は少し気になっていたのですが
きちんと記載するように要求します。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/29 21:07

>相手の弁護士が最初に提示してくる額というのは、こちらの出方を見てるものなのでしょうか?


>それとも妥当な金額ですか?
向こうが持って行きたい落としどころがどこにあるかですね。

やり口からすれば、未成年
すぐに弁護士が立てられて、示談書を提示
被害金額からの示談金(損害賠償)は妥当ですけれど、心に対する慰謝料は口にしていないわけでしょ。
家は金持ちで、やんちゃ息子には似たようなことが何回か。

金で解決したければ、慰謝料を足してもらって、口は閉じておくこと。
罰を与えたいのなら、示談書は無しで、裁判まで。ということになるかな。
貴方が得るものは大して無いですけどね。

たぶん、こんな感じになるのかなと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
相手は未成年で無免許運転、バイクも盗品になるようです。
裁判となるとこちらの拘束も増え確かに得るものはなさそうですね。
罪は償ってほしいですが、極論ですが私的にはこのような行動の人間が厚生出来るとは思えません。
今回沢山の方々にご意見を頂いてこちらの落ち度と無くならない犯罪について、色々考える事が出来ました。
適当に示談金を貰って、示談書の記載としてはオートバイについての記載を加えて貰おうと思います。
有難うございました。

お礼日時:2012/04/30 01:51

強盗罪についてですが、強盗のなかには事後強盗というものがあります。


一例をあげると、窃取されたものをとりかえそうとしたら、窃盗犯から抵抗できないほどの威力を用いて反撃を受けた場合です。
ハンドバックを盗まれた後に突き飛ばされたというようなことがないなら、事後強盗罪の成立は難しいでしょう。

次に示談金についてですが、盗品の返還もなくてその金額であるならば、個人的には少ないように思います。
それよりも弁護士から示談の話があったことから、犯人はひったくりを多数繰り返しているように感じます。警察からは、犯人の身柄を確保した後、犯人がひったくりの常習であるとの連絡などはなかったのでしょうか(私は、自身が被害者の立場での準現行犯逮捕を何回かおこなっているので、経過報告としての連絡があっただけなのかもしれません)。

被害届を取り下げると、同じ事件では警察は動けなくなります。示談の内容として被害届の取り下げが含まれている場合には、示談に応じるかどうかは慎重のうえにも慎重に検討してください。
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この回答へのお礼

適切なアドバイス有難う ございます。示談金については もう少し考えたいとおまいます。
被害届の取り下げは示談書に記載はありませんし 被害届の取り下げは、考えていません
どうもありがとうございます 参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/04/29 20:57

窃盗と強盗は、正直紙一重な犯罪です。


よくあるのが、万引きでも店員等が取り押さえるときに脅迫(殺すぞ等)があれば強盗にもなります。
今回、60歳のお母さんが被害者ということですが、よく転倒して負傷をすることが多々ありますが、その様な事態にならなくてよかったです。
ひったくりは、するほうが悪いのですが、されやすい状態を作っている被害者にも一因があることを頭の隅にでも置いておいてください。
ひったくりが強盗になるには、被害者がバック等を押さえていても被疑者がそれを強引に持ち去らないとなりません。
ですから、かなり荒っぽい状況でないとなりませんから、かなり危険な状況といえます。

被害が大きい小さいではありませんが、これをある意味良い体験として今後は十分な注意をしてください。
いつ、誰が被害者になってもおかしくはない世の中ですから、自己防衛しかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
たしかにその通りですね。
勉強になりました。
犯人にとってはこの事件は氷山の一角で余罪がごろごろあるみたいです。

お礼日時:2012/04/30 01:36

罪名は「窃盗罪」となります。


脅迫や、強引に取り上げる行為等がなければ強盗罪にはなりません。
示談金としては、その程度が妥当な線でしょう。

>「強盗」として起訴したいのですが
起訴ができるのは、検察官だけです。
仮に、相談者さんが強盗として警察に告訴をしても、今回の場合は強盗になる要因がありません。

ここには、相談者の過失も一部あります。
TVや各種広報で、ひったくり防止用の前かごネットを呼びかけているのですが、相談者さんは使用していませんよね?
ネットがあれば、ひったくり被害にあわない可能性がかなり高くなります。
数百円で、販売されていますから早急に使ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
だれも居ない所でこっそり盗んでいくのが窃盗。目の前で強引に奪い取る事は強盗に当たると思っていました。
実際の被害者は母親でもう60を超えています。
加害者に対しての怒りが拭えない為、過激な文章になったと思います。
ネットについては、被害後に購入しました。本当ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/29 12:30

詳しくないですが。



>オートバイに関する事は記載されていません。

示談書は、被害(金銭的、精神的)の賠償について双方がどう決着したかを記したものです。
犯行の詳細は書く意味があるとは思えませんが、書いて欲しいならそう進言しましょう。
示談書はまだ未完成なだけです。

>これは「窃盗罪」にあたるのですか?

そうらしいです。
怪我させられたのならプラス傷害罪。

>「強盗」として起訴したいのですが。

罪状を決めるのは質問者さんではないと思いますが。

>5万円の示談金で相手が無罪になる
そんなことはありません。示談の内容は「示談金を払うから被害届は出さないでね」という
内容が書かれてると思いますが、そうなってませんか?
被害届が取消されても、既に警察に捕まってひったくりの事実が把握されてるのですから、
窃盗罪が消えるわけではないと思います。親告罪でもないですし。
(親族の場合は親告罪らしいですが)

転んだのか転ばなかったのかわかりませんが、怖い思いをさせられたので
詫びて欲しいとか慰謝料をもらいたいというなら示談に盛り込めばいいと思います。
また、しばらくバッグが手元になかった事で新たな損害が発生したならそれも請求すればいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
被害者は自分ではなく母親になります。
もう60も超えているので、その母に対して抵抗する事の出来ないオートバイという機械を使って
犯行に及んだ事に怒りを覚えました。

「起訴」って意味自体よく解からないまま使用してます。
それほど法律に疎い所にいるので、意味の解からない記述があるかもしれませんが
解かりやすい回答を有難うございました。

お礼日時:2012/04/29 12:26

>幸い怪我は無く、資材も大したものは入っていなかったのですが


>また示談金5万とは妥当ですか?少ないと思うのですが。

モノも入っていないバッグで5万が少ないは、ぼったくりですか?

>提示された示談書に
要するに、「これで良いですか?」という書類に「良いです」ってサインしちゃったんでしょ。
良いからサインしたのでは?

>自転車の前かごに入れていたハンドバックを盗まれました。
基本的に注意、自覚が足りていないです。
「持って行ってね」って、放置していたんでしょ。
前かごに入れるのなら、カバーを掛けたり、タオルなどで覆うのが今の常識です。
https://www.google.co.jp/search?aq=1&oq=%E5%89%8 …

怪我が無ければ窃盗でしょう。
怪我が無くても、「出せ」と脅されて出したのなら強盗にもなるんでしょうけれど。

貴方にも隙があったのだから痛み分けです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まだサインはしてません。もって帰ってきました。
被害額は付加価値なしで現金2万+バック、小物などで4万円弱になります。
その他で合計5万円との事です。
相手の弁護士が最初に提示してくる額というのは、こちらの出方を見てるものなのでしょうか?
それとも妥当な金額ですか?

お礼日時:2012/04/29 11:09

>5万円の示談金で相手が無罪になる



そんな事はありませんよ。
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この回答へのお礼

そうねんですね。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/29 11:04

簡単に言うと


あなたを殴ったり蹴ったり組み伏せたり縄で縛ったり殴って盗んだりしたのなら強盗
ひったくっただけなので 今回は窃盗


「転んで大けがをする所でした。」
転びそうになったのか 転んだけど大けがにはならなかったのか判断できません。
いずれにしても盗まれた際にあなたがバランスを崩したのだとしても 強盗罪が成り立つ要因にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
5万円の示談金で相手が無罪になる事が納得出来なく質問させていただきました。

お礼日時:2012/04/29 10:39

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