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宥恕文言についてお尋ねいたします。

被害者がお金(示談金?賠償金?)は受け取りたいが、加害者を許すことはできないと考えた場合、
示談書に宥恕文言を入れない条件を出したとします。
加害者がこの条件を飲んだ場合、
①この示談書は加害者からみてメリットはあるのでしょうか?
 例えば実刑が執行猶予になるとか、刑が軽くなるとかです。もし全くメリットがないのなら示談の  意味が無くはありませんか?
②裁判官の量刑判断にどれだけ影響があるでしょうか?

詳しい方、よろしくご回答お願いします。

A 回答 (6件)

前回,示談金相場について質問されていた方でしたね。

すみません。同じ方だと気づかずに回答していました。

私は事件の詳細をお伺いしていませんので,すべてを見ていらっしゃる質問者さんの弁護人の見通しが一番正しいです。

詳細を知らないながらも,初犯で起訴が1件だけということでしたから,示談成立すれば(賠償金額の確認と支払が記載されていれば),執行猶予を得るには十分と思います。

弁護人とよく情報交換して次回法廷に臨んでください。
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この回答へのお礼

何度もお答えいただきありがとうございます。
昨夜は初めての経験をしたためか、さすがに疲れて寝てしまい今起きて確認させていただきました。弁護士が宥恕文言にこだわらなかったのは、ご回答の通りの見通しがあるからだと理解することにします。

お礼日時:2016/05/11 07:26

示談金額の多寡が情状面で考慮されることはあるでしょう。



例えば,被害金額1億円の横領事件で示談金が100万円だったら,いくら被害者が処罰を求めないとか宥恕するとか言っても,被害弁償が済んでいないということで,決定的な情状にはならないでしょう。

一方,金額が多い方はあまり効果がないかと。あり得ないケースですが,100万円の横領事件で1億円を即金で支払って示談しても,9900万円は無駄金でほとんど有利にならないと思います。

傷害罪や強姦罪などでも,示談金があまりに少なければ情状として十分ではなく,多すぎても大して有利にならないというのは同じでしょう。

「文言ありの100万円となしの200万円が同一効果」みたいな単純比較はできないと思います。
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この回答へのお礼

夜遅くまでお付き合いいただき感謝申し上げます。実は、本日公判があり求刑2年6月でした。そして、こちらの弁護士さんと被害者さんの弁護士さんが初めて直接会うことができました。これまでは、処罰感情が強く示談交渉は電話やFAXで何度か行っておりましたが、暗礁に乗り上げておりました。その席に私も立ち会うことができ、被害者さんの弁護士さんの話を聞くと、こちらの意向は被害者さんに伝えてくれることになりました。裁判官も示談交渉中ということで、判決の言い渡しを1週間延期してくれました。
まだ、可能性が少し高まったという程度でしょうが、その際に被害者さんの弁護士さんは宥恕の文言は入れられないようなことおっしゃり、こちらの弁護士さんもそれでいいようなことを伝えておりました。
そのときは宥恕の文字も意味もわからずただ聞いていただけですが、後で気になりお尋ねした次第です。
重ねてお礼申しあげます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 00:28

示談しなくて問題ないので飲まないと思われます。



解決が無理の場合、無理やり示談しなくても良いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/10 23:45

「裁判官が見ているのは示談したかどうかだけ」というのは裁判官が被告人に有利な情状として斟酌するのは「示談成立・被害弁償・不処罰文言・宥恕」あたりがほとんど,ということです。


あとは,被告人が認めている(反省している)か認めていない(反省していない)かくらいですね。

弁護人は,被告人は若年で可塑性があるとか,被告人の家族が待っているとか,動機にやむを得ない面があるとか,被害者にも落ち度があるとか,いろいろ言う訳ですけれども,言ってみてもそのようなことは裁判所はほぼ斟酌しないです。


示談だけでも成立していれば不処罰文言がなくても十分効果はありますが,それでもないよりは不処罰文言があった方がいいに決まっているので,弁護人は,被告人のために,「処罰を求めないという文言にサインしていただけますか?」と聞くのです。

最初から被害者側が拒絶しているときには言いませんが,少しでも可能性があるときにはお願いしてみます。嫌な仕事ですが,弁護士の仕事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

宥恕文言ありの示談となしの示談でほぼ同じ効果(加害者から見て)を得ようとした場合、やはり金額面にかかわってくるものでしょうか?
例えば、裁判官からみて「文言ありの100万円となしの200万円が同一効果」とか比較できるものでしょうか?もしも、そうであればお金をどれだけ出せるかが重要かと思いますが、いかがでしょうか?

意味のある質問かどうかわかりませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

お礼日時:2016/05/10 23:42

>このような事例は結構あるものでしょうか?気になります。



かなり頻繁にありますね。

財産犯の場合(詐欺・窃盗など)は,「お金さえ戻ってくれば許す」と思ってくださる被害者が多いです。
もちろん,被害者側は,嫌な思いもしますし,警察の捜査に対応するなどいろいろ大変なのですが,それでも宥恕文言や処罰を求めない文言を了解してくださることが多いです。

一方,身体を傷つけるような罪(傷害・強姦など)の場合,損害賠償はこれ以上請求しないとしても許すことは言えない,ということが多いです。

「処罰を求めないという文言にサインしていただけますか?」と聞くときは,こちらもドキドキしています。
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この回答へのお礼

またまた素早いご回答重ねがさねありがとうございます。お手間を取らせて大変恐縮ですが、もうひとつお尋ねいたします。

回答1の「裁判官が見ているのは示談したかどうかだけ,という感じです。」と回答2の「処罰を求めないという文言にサインしていただけますか?」と聞くときは,こちらもドキドキしています。

この2行の文章のニュアンス、何か両極端なイメージを感じてしまうのですが、いかがなものでしょうか?
失礼を承知でお尋ねいたします。
よろしく御回答お願いいたします。

お礼日時:2016/05/10 23:11

宥恕文言がなくても,今後債権債務がないという趣旨が明確であれば,被害弁償は済んでいるということで加害者にとって情状面で有利になります。

その結果,実刑が執行猶予になるとか,刑が軽くなることになります。

「宥恕する」とか「許す」というのは意味が曖昧ですので,私は「処罰を求めない」という言葉を入れるようにしています。
その言葉を被害者側が受け容れてくれない場合には「以後,相互間に債権債務なし」という清算条項を入れます。

清算条項すら応じてもらえない場合でも,示談金額を確認し,支払をすれば,実質的に被害弁償が済んでいると見られることが多いでしょう。弁償金相当額を供託したような場合よりは情状面で有利です。


裁判官の量刑判断において,示談の成立は絶大です。
弁護人は,被告人に有利な情状としていろいろ主張しますが,裁判官が見ているのは示談したかどうかだけ,という感じです。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。

このような事例は結構あるものでしょうか?気になります。

お礼日時:2016/05/10 22:23

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