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長文失礼します。

旦那が準強制性交等罪で逮捕され只今裁判待ちです。
泥酔して倒れている女性を見かけ心配になり声をかけたところ相手から「しよ?」という言葉の発信がありそういう気持ちになってしまいわいせつな行為をしてしまったと話しています。ただ被害者の方は酔っていて「しよ?」という発言をしたことは覚えていないと思うと、性行為はしていないと旦那は主張しています。
ただもしかしたら少し当たってしまった、少し入ってしまったかもしれないと記憶が定かではないのが正直なところです。
途中で行為をやめたのは私の顔が浮かんだからだと。
ですが、少しでも当たったり入れてしまうだけでも性行為として成立してしまうと旦那の担当刑事さんから聞きました。
現時点で被害者の方は示談拒否されています。
裁判まで粘り強く交渉しますが最終手段として供託や贖罪寄付を検討しています。

この場合執行猶予になるのは難しいでしょうか。
示談拒否されている時点でかなり処罰感情が強いと考えられます。示談はかなり量刑にも関わるとネットで見ました。
何としてでも刑務所行きは避けたいです。

A 回答 (5件)

【微妙なところですが、実刑の可能性もありますね。




学生時代から、趣味で裁判・訴訟等の新聞の切り抜き・整理等をやったりしています。
また、個人的に裁判官に知り合いもおります。

こうした中、
はっきり申し上げれば、通常は上記のような結論になります。

「裁判待ち」ということは、検察によって既に起訴されているのでしょうか。

今回の【準強制性交等罪】(刑法第178条)のような事案については、加害者(被疑者・被告人⇒あなたのご主人のこと)と被害者との間で事実関係の認識に相違が大きく、法廷でも事実関係に関し争われることが多いですね。
本件の場合、「被害者が誘った、誘っていない」が争点になった場合、明確な証拠がないわけでしょうから、結局は「水掛け論」になってしまいます。

こうした場合、裁判所としては、「自由心証主義」(刑事訴訟法第318条)の下、どうしても被害者側、検察官の主張に重きを置くことが多くなります。
なので、争点について証拠によって明らかになっていない場合、いわゆる、主張が平行線の場合には、被告人(あなたのご主人)の主張は採用されないことが多くなります。

また、裁判官は、元々真面目な方が多く、本件のような破廉恥な犯罪には特に厳しい判決を下す傾向があるのも事実です。

これが現実です。

なので、本来は、刑事裁判の前において、被害者との間で示談を取り付けるのがベストの対策となります。

したがって、可能であれば、いまからでも被害者の親族が交渉するか、あらためて弁護士に強くお願いしてでも被害者との間で示談に持ち込むようにするのが最善策となります。

なお、どうしても、相手が示談を拒否するような場合には、確かに裁判官に誠意を示す意味からも、次善策として、【慰謝料相当額を法務局等に供託する】という手段も考えるベきですね。

ちなみに、懲役3年超の懲役刑や禁固刑等の場合には執行猶予はつけられないことになっております。(刑法第25条)
こうした中、【準強制性交等】の法定刑は、「懲役6か月以上10年以下の懲役刑」(刑法第178条、第176条)となっていることから、執行猶予がつくかどうかはまさに微妙な情勢で、「担当裁判官の心証しだい」という感じですね。

以上を踏まえ、今後の弁護方針や裁判に向けた対策について、弁護士ともよくご相談されることをお勧めいたします。


【参照条文】
●刑 法
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強制性交等)
第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
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N02ですが、若干補足いたします。




以前、痴漢冤罪のご親族とかからの質問に対し何度か回答して、ベストアンサーをいただいたこともありますが、

こういう事案に関しては、冤罪を晴らしたいとか、少しでも量刑を軽くしたいとかいうことであれば、被告人(本件で言えば、ご主人)の親族や弁護士が汗をかいて奮闘するしかないんです。

なんとなれば、基本的には、
ご本人は、通常留置場の中なので、どうすることもできないわけでしょうから。

個人的には、上記質問内容として記載されたことを踏まえると、
被害者の処罰感情を少しでも緩和していただくことや、裁判官の心証をよくするため、地裁での公判においては反省の態度を示す等の行動が非常に重要だと思う次第です。

いずれにしても、本件は【必要的弁護事件】なのでしょうから、弁護士がいないと開廷、すなわち、裁判ができないはずです。
なので、担当の弁護士とよくご相談されることを強くお勧めいたします。
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刑法第178条(準強制わいせつ及び準強制性交等)の刑は「六月以上十年以下の懲役に処する」となっていて、罰金がないので、重い刑だと見られます。



でも初犯で懲役3年以下の刑になると、情状により執行猶予が付くことはありえます。
そのためには、常習的ではない、十分に反省している、示談ができている、などが判断材料になります。

被害者の方に十分な謝罪をし、誠実に対応すれば、執行猶予がつく可能性はあるように思えますが。
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あらためて読み返してみて、


明白な打ち間違いがありましたので、以下のとおり訂正いたします。
申し訳ありません。


(誤)可能であれば、いまからでも被害者の親族が交渉するか

(正)可能であれば、いまからでも加害者(被告人)の親族が交渉するか
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しつこく示談を要求すると


その出来事を捜査機関に連絡されたり検察へ
裁判でさらに刑罰が重くなる

弁護士選びも大変です。
刑事事件専門の弁護士さんに頼まないと。
そこらも気を使う、連絡先から合うまでの流れ
取り下げまで交渉術も必要でしょうし

捜査機関にはマスコミに流さないとか
和解金の総額もふっせたり一生近寄らないとか
お怒りの家族がいると
1000万位じゃないと時間作ってくれない。
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