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示談成立したらすぐに身柄が解放されることはありますか?

逮捕からすぐ罪を認めていて、余罪もなく示談を進めて示談が完了した場合でも勾留満期まで勾留されてしまうことなどあるのでしょうか?

捜査があるかどうかとかによるとは思いますがそんなに複雑でもない罪状の疑いで単独犯で認めていて接見禁止もついていない場合、捜査もクソもないように感じますが、示談成立と身柄解放は=になりえるのでしょうか?

殺人の場合示談成立=身柄解放(不起訴)にならないのは理解できますが、極端な例を除いてのありふれたパターンの話を聞きたいです。
プライバシー保護の観点から罪状等を伏せての投稿になってしまいすみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

●【示談成立したらすぐに身柄が解放されることはありますか?】


⇒あくまでも一般論として申し上げれば、
示談が成立したことにより、不起訴(起訴猶予)になり、釈放されることはありえます。
例えば、窃盗罪程度で、特に初犯ということであれば、可能性として十分にありえますね。
ただし、ご指摘のとおり、殺人罪や強盗殺人、強盗等の重大犯罪に関しては別です。
これらの重大犯罪に関してはまちがいなく起訴されるでしょうし、まず釈放されることもありませんね。(刑事訴訟法第247条)


●【逮捕からすぐ罪を認めていて、余罪もなく示談を進めて示談が完了した場合でも勾留満期まで勾留されてしまうことなどあるのでしょうか?】
⇒可能性としてはありえます。
不起訴の場合は、【検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない】ことになっております。(刑事訴訟法第208条第1項)
なので、検察官により不起訴(起訴猶予)が決定されるまでは、勾留される可能性があります。


●【捜査があるかどうかとかによるとは思いますがそんなに複雑でもない罪状の疑いで単独犯で認めていて接見禁止もついていない場合、捜査もクソもないように感じますが、示談成立と身柄解放は=になりえるのでしょうか?】
⇒示談成立と釈放は、イコールではないんですよ。
示談が成立したからといって、犯罪行為、犯罪事実がなくなるわけではないのですから。

ちなみに、起訴・不起訴も含め、以上すべての事柄に関しては、担当検事が権限、裁量を有し判断することですので。 (刑事訴訟法第248条ほか)


【参照条文】
●刑事訴訟法
第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
② 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。

第二百四十七条 公訴は、検察官がこれを行う。

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
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この回答へのお礼

すっごくすっごくすっごく知りたいことをすごくすごくすごく詳しく教えて貰ってとっても知識欲が満たされました。すごい。フォローとかできるならしたいです。本当にありがとうございます。
自分でも調べましたが示談が成立したら速やかに身柄が解放されることがあるともありました。
本当にケースバイケースになってくるのですよね
身近な人のことなので後は天に祈ろうと思います。
後のベストアンサーにするつもりです。ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/25 12:14

予想以上に喜んでいただき、こちらとしても少し驚いております。


こういうふうに予想以上に喜んでいただき【お礼】をしていただけると、回答者としても回答しがいがありますね。

このため、もしも、今回ベストアンサーをいただけるようなことがあれば、また、あなた様からの質問に対し、優先的に回答したいと考えております。

ちなみに、このサイト、質問しただけで【お礼】はしない、【ベストアンサーを選ばない】という人、質問者が結構多いんですよね。
なので、回答していても、意外とモチベーションがあがらないんですよ。
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この回答へのお礼

逆に私はこのサイトでは質問しかしていないのですが、質問の意図を汲み取った上でいじわるな回答をしてきたりする人も多い中、質問の意図を汲み取って知りたいであろうこととその周辺の知識を詳しく書いていただいてとても嬉しかったです。
そしてまたこのように返信を頂きまして感激しております。ベストアンサーを選べるようになるまで時間がかかるようなのでもう少し待って頂けると通知が行くかと思います。また是非よろしくお願いします。

お礼日時:2024/01/25 20:09

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