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混雑した列車のドア付近でリュックサックを背負って立っているいる人が、列車内で立っている何度か私に衝突してきました(過失)。
その人が私に衝突しようとしたとき、もしくは、衝突したときにその人を腕で軽く押してしまいました。
リュックサックを背負った人が転んだり、バランスを大きく崩したりはしていません。

もし、私がその人と衝突してバランスを崩せば隣のロングシートに座っている人にも影響を及ぼします。

この場合、私の行動は暴行罪に抵触するのか、正当防衛や緊急避難が認められるのかどちらですか?

また、リュックサックを背負った人が暴行で警察へ通報されれば、私は検挙されるのでしょうか。
防犯カメラもない列車内で起きた、そのような事件でも警察は動くのでしょうか。
痴漢などは通報があれば、通常逮捕に向けて捜査をするというよりは、警察が警戒を強化し、次に犯行に及んだ際に現行犯で捕まえる、と聞いたことがあります。

A 回答 (3件)

具体的な状況にもよりますが、「急迫不正の侵害」にも「現在の危難」にも当たらないでしょう。

押す前に声をかけることもできたはずと判断されるでしょうし。満員電車でリュック背負って暴れまわっているとかなら話は別ですが。
そう考えると、正当防衛にも緊急避難にも当たりません。

どちらか強いて答えるなら暴行になるかと。相手がバランスを崩さないような、ちょこんと押すくらいなら違法性は高いものとは言えませんが。

暴行だろうが単なる揉め事だろうが、通報があれば警察は駆けつけます。あとは事情を聴いて事件性があるかどうかを判断します。
ちなみに暴行は故意のみが犯罪となるので、たまたまリュックが強く当たってしまった(過失)なら、犯罪にはならないので警察も深く介入はしません。
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正当防衛以前に暴行罪にもならないでしょう。


暴行罪が成立するためにはその行為が社会的に許容されない(される範囲を超えた)不法な行為であることが要件です。
電車内で衝突しそうな(した)人を避ける(離す)ために「軽く」突き返すのは不法とまで言えません。
これが足まで掛けて倒そうとしたとか、手すりやドアにぶつける意図を持って突き返したレベルだと暴行罪が成立する可能性が出てきます。
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リュックを掴んで後ろに引きずり倒したりしない限りはお咎めなし。

自分のバランスを保つために押し返しただけでしょ。
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