
A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
お金を借りるのはお金がないからで、借りたからには返金するのが当り前です。
結果的に返えせないからと言って即詐欺になる訳ではありません。最初から返す意思が無かったら金をだまし取った詐欺です。一般の会社が銀行から借金をし、業績不振でやむを得ず返金出来なかった場合、詐欺ではなく不良債権となり差し押さえを受ける場合もあります。No.8
- 回答日時:
返せる状態か、というより、返す意思があったかどうか、になります。
意思自体は客観的事実によりますから、返せる状態ではなかった、という事情は1つの詐欺に近づく根拠にはなるでしょう。
返す意思はあったが結局返せなくなった、は詐欺罪にはあたりません。
No.6
- 回答日時:
貯金がゼロの状態、つまり財産がない状態で、
お金を借りて、結局返せない、となったら、
詐欺罪に当たりますか??
↑
借りようとする時点で、返す意図が
あったか否かによります。
財産が無くても、何とか返せるだろう
と考えていれば、詐欺にはなりません。
単なる民事の債務不履行になるだけです。
財産が無く、返せないと思いつつ
返せなくても仕方が無い、と考えて
借りれば、その時点で詐欺になります。
この場合は、
後になって返しても、詐欺になります。
お金を返せる状態ではないのに、
借りるのは詐欺ですよね。
↑
前述した通りです。
返せる状態でなくても、
親から借りて何とかするなど
マジに返す
意図があれば詐欺にはなりません。
このように、詐欺は、内心の意図に
より成否が決まるので
立証が難しいのです。
No.5
- 回答日時:
ただ返済の当てが現時点でないという事実だけで直ちに詐欺のだます意図があったと解釈されるわけではありません。
法律上は、だますとは構成要件上の主観要素なので客観的に見て一見返せないだろうと思う状況であっても本人が真意として返すつもりがあったというのであればそれ自体は成立します。しかし、刑法上の故意責任は主観要件であっても客観的にみて違法性を認識しえる状況にあったとすれば相手に「未必の故意」がったとみなされます。言い換えると、金が口座に入ってると(真に)信じていたが、実際にはなかったならばその信じたことが事実として認められればそれをもとに返すという主張は成立する可能性が高くなりますし、一方で返す金はあると信じていたとしてももしかしたらないかもしれないが、仮になかったらバックレればいや、というような(可能性として)疑う状況があったとするならばそれはだます故意があったとされて有責になります。
実際に、熊だとおもって人を撃ち殺した場合において、人である認識を書いた事実がみとめられたら過失傷害致死であり、人との認識を持てる場合に殺人が成立するという判例があります。
いずれの場合にせよ、詐欺が成立しなかったとしても、正当な法律上の契約などに基づかずに利益を受けたならば不当利得として返還は発生する可能性は高いです。
No.3
- 回答日時:
お金を借りるのは、何日かして返済を前提に借りますから返済しなかったら詐欺になります
〝貯金がゼロの状態、つまり財産がない状態で、お金を借りて、結局返せない、となったら、〟こんな人にはカネを貸さないでしょう
⇒ カネを作る気力すらない人なんでしょ
No.2
- 回答日時:
その時点ではお金無かったけど、収入がある予定だったとかなら、直ちに詐欺、最初から騙すつもりだったって事は言えないと思う。
日曜日の府中競馬の最終で100パー来るから!!とかってのはダメだろうけど。
> お金を返せる状態ではないのに、
> 借りるのは詐欺ですよね。
財産あったら借りる必要ないんだし、お金ない時に借りるのはフツーの話で、詐欺かどうかを判断する材料にはならないのでは。
お金無いのに、お金とかすぐに現金化できない定期預金とかの財産、担保があるように装ってた、入金予定があるってウソついてたなら、最初から騙すつもりだった、詐欺だって話の根拠に一つにはなるかも。
No.1
- 回答日時:
>>お金を返せる状態ではないのに、
借りるのは詐欺ですよね。
そうでしょうね。でも、返せないと分かっているのに、「来月には必ず返すから」などと言って借りる人が多いような気もしますけどね。
そういう人は、責められると「返せると思っていた」などと言い訳して、なかなか詐欺を立証するのは難しい・・・。
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