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インターネットカフェを経営しています。24時間営業で、時間課金制です。(料金後払い)先日、約1週間もの期間、滞在した男性に、長期になるため一旦清算をしてほしい旨を伝えると、いろいろ言い訳をして支払おうとしません。現金は持っていないとのこと。当然警察に通報し、お巡りさんに来ていただきました。当人とお巡りさんとの話では、友人にお金を持ってきてもらうのでそれまで待ってほしい。ということでしたが、そのまま滞在されるのも、他のお客様に迷惑がかかると思い、料金は後で郵送してくれたら良いと言って、追い出しました。お巡りさんの話では、当人が支払うと言っている以上詐欺罪には問えないということでした。当人は出て行くとき今日の夕方にでも持ってきます(お金を)と言って出て行きました。それから3日間何の連絡も無く、本日隣のインターネットカフェで同じことをしてお巡りさんが来てました。そこでも詐欺罪には問えないとのこと。これは、本人が支払うと言ってさえいれば、ずっと詐欺罪等に問えず、料金も支払ってもらえないのでしょうか?支払うと言ってからどれ位の期間で「支払う意思なし」と判断できますか?今となっては、支払い期日を書類にして署名させればよかったと後悔しています。

A 回答 (2件)

詐欺罪には「欺く意思」と「欺く行為」が必要となります。

また、人に対して行われたものでなければいけません。

この事例の場合、「無銭飲食」と同じじゃないですかね?

まず、本人がお金を持っていないことにいつ気づいたかが問題です。

・利用はじめ、本人がお金を持っていると思ってサービス(飲食の提供、インターネットの利用)を受けた後、その後財布をのぞいてみてお金を忘れたことに気づき、黙って逃げた場合は詐欺罪にはなりません。騙す意思もないし、人を欺いたわけでもないので。

・はじめからお金を持っていないのを分かっていた場合、利用する意思を表示した時点で、欺く行為があり詐欺に当たるでしょう。

この事例の場合、本人が最初からお金がないのを分かっていたかどうかが読み取れなかったので、この時点ではなんともいえませんが。

次に、『お金は後日持ってきます』といって、支払猶予をしてもらってますが、払う意思がないのにそういうことを言って債務を免れれば詐欺になります。最初は払う意思があったが、後になって払う意思がなくなったのであれば、民法上の債務不履行になってしまい、詐欺にはならないのではないかと思います。逃げたことで債務猶予という「利益」を盗んだと見れるでしょうが、現刑法では「利益窃盗」は不可罰となっています。

長くなってしまいました。ごめんなさい。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。入店後、コンビ二で多少のお酒を購入してましたから、少なくとも、自分がいくら現金を持っていたのかは、把握してたと思います。お酒を買った時点でおそらく現金が無くなったと思われますから、たぶん3日目ぐらいには、お金が無いのに気が付いていたと思います。

お礼日時:2004/12/03 15:49

法律を勉強してる者です


そこまで優秀ではありません

 この場合、詐欺罪で訴えるならば、支払うと言ったのに、実際支払わなかった←「欺く行為」
「欺く意思」ですが、数日後また同じ行為をしているしことから、その前にも同じ行為をしていることがあるかもしれません。もしあれば、支払う意思は初めからなかったと推定されるのでは?そうすれば詐欺罪に該当するかもしれません。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。当店に来る前の店では支払いをしたみたいです。その前のこと調べてみます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/12/10 20:03

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