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デート商法というものは犯罪になるんでしょうか?
それともギリギリで大丈夫なんでしょうか?
悪徳というのはもちろん知ってますが、
犯罪だとすれば警察に捕まってもおかしくないですよね。
客をその気にさせて騙すわけだから
私としては詐欺と同等かと思うんですが、
被害に会った人は警察じゃなくて消費者センターです。
何故ですか?

A 回答 (2件)

1万円のものを10万円だと言って売ったような場合、詐欺に問えることになるかもしれません。


実際そういったケースが多いようですが、
例えば50万円したけど必要ないといったものでも、一般の販売価格が50万円であれば詐欺に問うのは難しいでしょう。
下記URLに法律的にはどうかと言うことが少し載っています。

被害にあった人にとっては実際に詐欺に問えるかどうかより、お金が戻ってくるかどうかのほうが心配です。
訴えただけでは決着がつくまでお金は返ってきません。
通行人を捕まえて契約を持ちかけるのは一応法的に認められた商法ですが、適法であってもクーリングオフなどの制度が使えますので、違法かどうかは関係なく契約解除が出来る場合があります。
それでお金がかえってくれば面倒な訴訟は起こしたくない、というのが大きな理由ではないかと思います。

参考URL:http://www15.big.or.jp/~akutoku/cancel/cancel10- …
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  こんばんは。



 デート商法の定義ですが、女性とデートできれば問題ないわけですよね。

 そのデートがファーストフードや喫茶店で10分話せてもデートになります。

 詐欺というのは、お金を支払って何かが出来るなり、支払った者がその対価分の何かの享受して利益が合ったことです。利益は物ばかりでなく、精神的にも肉体的にも対価分だけ満足できるものや行為となります。

 もし、金銭を支払ってもその対価に相当する利益が享受できない場合は詐欺だと考えられます。

 
 質問内容に具体的に指摘しないと、より正確な回答が出しにくいと思いますがいかがでしょうか。
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