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たとえば性犯罪に遭った女性やオレオレ詐欺に遭った高齢者が「絶対に警察沙汰にはしないでほしい」と望んでいるのに、その意思を無視して家族が被害届を出すことはできるのでしょうか。

被害届を出しても、被害者本人が警察に「そんな犯罪はなかった」と言い張ったら、捜査中止や不起訴になるのでしょうか。たとえ明らかな証拠があっても。

または、あなたが被害者の家族の立場だったら、どうなさいますか。

A 回答 (4件)

詐欺は親告罪じゃないので、明らかな証拠があり、立証できれば起訴できるかもしれません。


本人の証言がどこまで重要視されるかですね。

金額が大きければ被害届を出すだけでも出すかも。

それって、本人が良くても、そこで止めないともっと被害者が出ますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

なるほど、親告罪ではないと起訴できる、かもしれないと。

でも、被害者が起訴事実を認めないのに刑事裁判が成り立つのでしょうか。

お礼日時:2022/09/06 21:17

親告罪でない犯罪を隠匿したら犯罪ですわね。

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この回答へのお礼

それは何罪になるのですか。

お礼日時:2022/09/06 23:49

>被害者が起訴事実を認めないのに刑事裁判が成り立つのでしょうか


 オレオレ詐欺って被害数は1件じゃないと思うんです。
 手口なんかは参考になったり、他の方が被害届を出すかもしれません。
 騙された人が複数人いるとわかれば、ご家族の方も声を上げるかもしれません。

オレオレ詐欺は手渡しだったんでしょうか……。
もし、振り込みやどこかへ送ったとして住所なりなんなり証拠があれば、他の事件と同じとみなされる可能性があるかもしれませんし。

例えば、裁判に呼ばれて偽証までして否定しますかねぇ。
本人があげたお金だと言えば、立証はできないでしょうけど。
金額が大きければ脱税になるかもしれませんしね。
やってみないことには、どう転がるかはわからないと思いますよ。
もちろん、何にもならないかもしれませんけど。
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この回答へのお礼

>裁判に呼ばれて偽証までして否定しますかねぇ。

偽証というよりも証言拒否になるかもしれません。「とにかく私は知らない、わからない、話したくない、この裁判に関わりたくない」と。

お礼日時:2022/09/06 23:49

被害者の意向が、ある程度考慮されるのでは。



例えば、【強制わいせつ罪】(刑法第176条)や【強制性交罪】(刑法第177条)、【詐欺罪】(刑法第246条)については、親告罪になっておりません。

なので、極端なことをいえば、警察としては、被害者から被害届が提出されなくても、犯罪事実が存することが明らかであれば捜査をした上で、被疑者を逮捕することが可能ですし、その後、検察も起訴するかもしれません。

しかしながら、刑事裁判、特に第1審(地裁)においては、通常、被害者の証言を求められることになるので、被害者において全く処罰感情がないようであれば、その意向を尊重するかもしれません。

●【あなたが被害者の家族の立場だったら、どうなさいますか。】
⇒おそらく、被害者(家族)を強く説得するでしょうね。
そういう加害者を何ら処罰なしで、のさばらせておくことは相当ではないので。
また、最近では、裁判所も例えば、破廉恥な犯罪に対する刑事裁判においては、公開の法廷に衝立を置いて被害者の顔が関係者からは見えないようにするなど、特に被害者に配慮してくださることも多いようなので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし「処罰感情がない」のは違うと思います。

被害者は加害者がすごく憎い。けれども犯罪を思い出したくない、おおごとにしたくない。ということになるかと思います。

しかし形式的には「処罰感情がない」とみなされるのかもしれません。

お礼日時:2022/09/06 23:41

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