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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
刑事事件にかんしては、刑訴法で本人の自白のみを証拠にして有罪にすることはできません。
よって、本人が罪を認めてるからといってそれだけで刑事事件で有罪にはできず、必ず裏付け捜査が必要になります。数年後に被害届を出すこと自体は問題ありませんが、事件の性質によっては遅れで提出されても、「なぜその時に被害届を出さずに後から出すのか」「時間経過によって裏付け捜査が難しく立件困難」などの理由によっては困難になります。ただ、当時未成年だった子が養父から性的虐待を受けていた事実を成人になってから争って有罪になるなどのケースはあるので、客観的に合理性があれば捜査される傾向はあります。
ちなみに告訴については示談などによって一度告訴を取り下げた場合はその後示談に従わなかったなどであっても再告訴はできません。被害届については、法律上は再提出できないという構成ではありませんが、被害届というものが警察のその後の捜査状況の報告や諾否を義務付けるものではなく、一方的な届出制度であることから、これも事実上難しいとされます。取り下げというのはあくまで内部処理上の扱いになってることが多く、その場合同じ事実での重複した被害届を提出することが不可能なため、先に出したものが形式上残ってることで不可能になるそうです。
No.5
- 回答日時:
●【事件があり、犯人も罪を認めているが特にその場では被害届をさなかった時。
時効前の数年後にやはり被害届を出したいと思っても警察は受け付けてくれないでしょうか?】⇒事件の内容によるんでしょうね。
例えば、強盗とか、現住建造物放火とか、不同意性交とか、いわゆる凶悪な事件であれば、警察に詳細に事情を訊かれて、受付してもらえる可能性が高いでしょうね。
ただし、警察も年がら年中忙しいので、そのときの所轄警察署の繁忙の度合いによって異なるでしょうけど。
●【また仮に受け付けてくれた場合、犯人が罪を認めていても他に証拠など必要になるのでしょうか?】
⇒日本の憲法では、自白だけでは有罪にできないことになっております。(憲法第38条第3項、参照)
なので、何らかの証拠が必要になります。
例えば、自白内容が客観的な状況と符合しているなど、自白の信用性が認められるほか、他に何らかの証拠があれば当然に有罪になるでしょうけど。
【参照条文】
●日本国憲法
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
② 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
③ 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
No.4
- 回答日時:
事件があり、犯人も罪を認めているが特にその場では被害届をさなかった時。
時効前の数年後にやはり被害届を出したいと思っても警察は受け付けてくれないでしょうか?
↑
事件によります。
殺人のような重大犯罪なら、受理するでしょうが
軽微な犯罪だったら受理されない場合が
多いデス。
また仮に受け付けてくれた場合、
犯人が罪を認めていても他に証拠など必要になるのでしょうか?
↑
1,証拠を集めるのは警察の仕事です。
2,自白だけでは有罪に出来ませんが
被害者の証言や、被害届があれば
有罪に出来る、というのが判例になっています。
No.3
- 回答日時:
ちなみに、民法上の争いについてはそのような条件もなく、逆に当事者間で事実や請求について争いがなければ裁判所が職権で勝手に判断することはできませんので(一応、事実について法的に別の法的根拠による主張であれば通る心象がある場合であれば、その旨を両当事者に助言した上で主張する側は主張を変更するか、被告側はそれについての反論の機会を設けた上での介入は許される)、ある意味刑事事件とは全く逆の理念で動いてます。
よって、犯人が反省して罪を償いたいが時間経過によって刑事事件が難しいとしても、当事者間で示談や民事上の合意によって不法行為責任を終わらせることは可能です。今のジャニーズなんかはそれに近いです。
また、責任の範囲については揉めていても民事事件として争うことは比較的柔軟に対応されます。
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