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初めまして
既婚の主婦です

先日強姦被害に遭い、被害届も出して今私の調書をとっている段階です。

ですが犯人が捕まる可能性はあまりなく絶望的で、正直早く事件から解放されたいんです。

事件のことは誰にも言うつもりはありませんでしたが旦那に強姦に遭ったことを話してしまい、私は行きたくなかったけどしぶしぶ警察にも行った状況です。

だから被害届を取り下げたいと思っています。

被害届取り下げというのは、すぐに受理されますか?

本庁に申請したら、捜査資料などを請求できる制度があると警察の人に聞いたんですが…
旦那に事件の内容を知られたくないんです。

被害届取り下げに旦那は猛反対です。
ですが、判断する権利は私にあるので、私の意思だけで被害届を下げたいと思っています。

勝手に被害届を取り下げたら必ずもめるし離婚ということになる可能性はありますがそれほど私の意思も強くて…
旦那の性格上、被害届が取り下げられたと知ったら、すぐ警察に乗り込んでいき、再び被害届を出すようにしたり、捜査資料の閲覧申請もしたがると思います。
でも何も知られたくないんです

だから被害届取り下げの受理までのタイムラグが知りたいです
被害届取り下げさえ受理されたら捜査資料などもいくら身内といっても見れなくなりますよね?
旦那だから…という理由で、捜査員のさじ加減で、被害届取り下げ受理後でも捜査資料を見せたりすることはありますか?

○被害届を取り下げたいと申請してから、受理されるまでの時間
○被害届取り下げ後の捜査資料の行方、廃棄されるかされないのか
○資料として残るなら、被害届取り下げ後の捜査資料閲覧の有無

以上が知りたいです
どうかお願いします…

A 回答 (5件)

お見舞い申し上げます。



被害届ですが 取り下げても 捜査をするしないは警察の判断です。

本来被害届とは、被害にあったことを警察に届けているだけのもので 捜査をするもしないも警察の判断にゆだねることになるものです。

告訴は 捜査をして犯人を捕まえ処罰を積極的に求めるものですが 被害届は、いつ どこで こういう被害にあいましたと事実を申告しているだけの届出です。


取り下げるのは自由ですが 取り下げたとしても犯罪があった事実を警察は、知ったので警察側の判断で捜査を続けてもいいのです。

もちろん 犯人まで割り出していたら 逮捕もありえます。

が今回のような強姦罪は親告罪ですから被害者本人が告訴しない限り、公訴は提起できないはずです。

次に捜査資料について 捜査の段階で閲覧は出来ません。

犯人が捕まり有罪が確定したとかなら 捜査資料の閲覧も可能になりますが その段階では、既に犯人は有罪になつており犯人が未成年でもない限り素性も公にされるので 閲覧する意味がないですよね。

捜査をしている段階 有罪 無罪 時効などにならない限り 実際のところ捜査資料なんてまず見せてもらえないのではないですかね。

被害届の取り下げは、捜査の終了にはなりませんから履きもありませんし 閲覧も当然無理だと思いますよ。

それに旦那さんは、被害者でもないし この事件では関係者でもないので 旦那さんが申請しても無理だと思います。

被害届は、取り下げても犯罪の事実が消滅したわけではないのですから 警察は厳密にいうと捜査は出来るんです。

ただ先ほどもいいましたが強姦罪は親告罪なので 警察が捜査をして犯人を見つけ出し捕まえたとしても 被害者であるあなたが告訴しない限り、公訴ができないのです。

最後 許せない犯罪ですが 不運にもその犯罪に遭遇してしまった質問者様の心の苦しみは、計り知れないものだと思います。
警察の担当の方は、良い方でしたか。
担当の方と相談してみて 決めると良いと思います。

被害届を取り下げても警察としては捜査を続行できるのですが 被害届けを取り下げる意思をもった被害者が告訴をするとも思えないので 親告罪の強姦罪の捜査は打ち切られる可能性が高いと思います。

ただし そこに付いては警察の判断ですから この場合、警察と相談して決めるべきだと思います。

あなたの希望もあるでしょう 忘れたいから捜査をしないで欲しいとかそういうことも含めて相談されたほうが良いと思いますよ。
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被害届を取り下げたらもう再提出は出来ないはずです。


細かい内容はだんなさんには無関係です。 

これ以降質問とは関係のないことですが

もし相手がつかまって裁判になれば傍聴で知ることができるとおもいます。
傍聴させなければ良いのでは?  犯人がつかまることはないと思いますし、
つかまったとしても何年も先でしょう。

被害届を取り下げる? それも旦那さんに話した後で。  
 離婚覚悟で取り下げるということは
レイプ犯を知っているために質問者様はレイプ犯をかばっているのではないかと

推測する人もいると思います。 しかもレイプ犯の方が旦那さんより好きになった
と推測しても矛盾はありません。 
  もし本当にレイプ犯を好きになったのであれば
そのレイプしてくれた相手を探すのも良いでしょう。 しかし相手も罠かと思い警戒すると

思います。 又一度レイプした相手はもう興味はないはずです。 
なぜなら合意のセックスに醍醐味はないからです。 スリルを求めているのです。
合意はレイプじゃない。 
 デートレイプというのも有りますので知人でも訴えることは出来ます。
ですから取り下げる理由にはならないと思います。
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相談者さんに、大変な犯罪に巻き込まれ、被害を受けていることにお見舞い申し上げます。



今回の場合ですが、確かに強姦罪は親告罪ですから、相談者さんが「警察」に告訴取り下げを口頭でも伝えれば取り下げになります。
そかし、それは相談者さんが「逃げる」ことで、家族にも辛い気持ちを放置することになります。

>本庁に申請したら、捜査資料などを請求できる制度があると警察の人に聞いたんですが…
これは、被害者本人・弁護士しかできません。

○被害届を取り下げたいと申請してから、受理されるまでの時間
取り下げの意思表示をすれば、その時点で受理となります。

○被害届取り下げ後の捜査資料の行方、廃棄されるかされないのか
これは、「一定期間は保管」されます。

○資料として残るなら、被害届取り下げ後の捜査資料閲覧の有無
先にかきましたが、弁護士であれば可能です。

状況ですが、今回の場合は旦那さんが捜査員に聞いた場合、事件概要は説明される可能性はあります。
一旦、取り下げをすれば「再告訴」はできません。
相談者さんが、1人が被害者と考えていませんか?
ある意味、旦那さんも被害者になります。
正直、「出会い系」で会って「強姦」されたになら隠したいのはわかりますが、黙って取り下げをした場合、余計に問題を複雑化させます。
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そもそも旦那にあなたの犯罪被害を知る権利など無いので、警察はルール上旦那には何も教えませんよ。


心配があるならその旨きちんと警察に連絡すれば大丈夫だと思いますが。
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貴方が知りたいことを、おしえる、捜査関係者は居ないと思いますよ。



もう、一度、申請をしているのだから、取り消しても意味はありません。

おっとは、レイプをうけた現実で苦しんでいるでしょうから、その苦しみをさらに広げるような

ことは、されない方が良いと思います。

同意して、告訴したんでしょう。もし、被害が貴方だけならよいですが、他の方にも

およんでいれば、いずれ、また、警察官は、たずねてきて、告訴してくれと、

頼みに来るかもしれません。犯人を許す必要はないと思います。

まあ、弁護士がきて、示談金を積み上げれば別でしょうけど。

それ以外で泣き寝入りをする理由がどこにあるのですか?。
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