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金額は大した事はないのですが、何度もイタズラされて物を壊されて困っています
そこで犯人をバッチリ現行犯で捕まえたとして、警察に被害届を出して慰謝料または示談金をそれなりに数万円頂ければ被害届を取り下げてあげますよという話は出来ますか?

A 回答 (1件)

可能ですが、現行犯逮捕出来るためには


色々な条件があります。

それを満たす必要があります。



○軽微な犯罪は住所や氏名が不明で逃亡の恐れが
ある場合のみ現行犯逮捕が可能

刑訴法第二百十七条 
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に
関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)
以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、
犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が
逃亡するおそれがある場合に限り、
第二百十三条から前条までの規定を適用する。


30万円以下の罰金、拘留、科料に該当する罪については、
犯人の氏名や住所が不明で逃亡の恐れがある
場合のみ現行犯逮捕できます。

現行犯であっても、犯人がおとなしくしており、
何者かがはっきりしていれば逮捕できない場合もあるのです。

ただし、30万円以下の罰金、拘留、科料に該当する罪は、
過失傷害罪や侮辱罪のように、軽微な犯罪でない限り該当しません。


○現行犯逮捕後は速やかに司法警察職員等に
身柄を引き渡さなければならない

第二百十四条 
検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、
現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁
若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に
引き渡さなければならない。

一般人でも現行犯逮捕できますが、逮捕後は速やかに
警察に犯人の身柄を引き渡してください。
引き渡しまでにむやみやたらと時間がかかっていた場合、
逮捕監禁罪として逮捕した人が罪を疑われることもあり得ます。

また、取り押さえる際に必要以上の暴行を加えるなどした
場合も暴行・傷害罪になり得るケースがありますし、
「今回は見逃すから示談金を支払え」などと、
脅迫めいた発言をすると恐喝罪に
問われる可能性も出てきます。
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