No.1
- 回答日時:
>地元に定着している人なので信用したいのですがどうも
とのことなので、多分、大丈夫だとは思うのですが、一般論として、書いてある事の確認と言う事での署名なので、白紙に署名するのは以後はおよしになったほうが宜しいと思います。
単なる紙切れが、借用書や約束手形にも化けかねませんよ。
この回答への補足
示談書の効力もどこまであるのか分からないので気になってます。
文書が文書なので『知識がなかったので思わず書いてしまった...』なんてそういういろいろな言い訳も通用しませんよね?
回答ありがとうございます。
相手に卑しい部分を感じる時があるので100%信用できず考えています。
家族はそこまで考えていないようですが借用書や約束手形に化けかねない可能性に気づいたのでこの場をお借りして質問しました。
これ以上まわりの人が信用できないと私は生きる意義や意味を完全に失いそうなので大丈夫だといいなと切実に思っています。
No.2
- 回答日時:
交通事故か何かの示談書でしょうか?
白紙の示談書に署名するのは危険です。
No.1さんも書いておられますが、
後でどんな文言を書き入れられるかわかりません。
相手の手に渡る前に、きちっと内容を確認させてもらって、
意に反するものであれば、破棄すべきです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
カンタンな内容はこれです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1388331
ええと、アドレスはこれでいいでしょうか?
私が請求する側で保険屋が支払うように成立しているようですが状況が分かりません。ただ一言保険が降りるようだからサインして、と言われました。非常識な事も言われるのでこの交渉自体はもうどうでもいいと言えばいいのですが1さんの言うように化けるのを気にしています。
No.3
- 回答日時:
示談書は保険請求に必要な書類ですが、示談の中味が確定してからはじめて両当事者が署名捺印すべき文書です。
約束手形には化けたりはしませんが、示談書というのは要は、当事者が、こういう内容で合意したので、この履行がされれば、それ以上に請求はしないという合意の文書で、後日トラブルになって裁判所に示談書がいったときには、重要な証拠になります。
従って、あなたが署名捺印したあとで、好き勝手なことをかかれ、それを履行しないのでと、裁判所に持ち込まれると、これは真正な示談書ではないことを、あなたが証明しなければならなくなります。
こういう文書は、すべての条件が記載されたあとで、その内容に合意をするということで署名捺印すべきものですから、白紙に署名捺印した用紙は回収した方が無難です。
とにかく、白紙の示談書に署名捺印するなどというのは、非常識なことなのです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。遅れて申し訳ありません。
無礼を覚悟で伺いたいのですが確かに私が知らない事が非常識と言われているようです。ですがこの事をどのようにして知ればよいのでしょう。それを平然と要求する相手(相手が知っている、知らないは別として)は非常識ではないのでしょうか?私も社会人となって間もない為非常識と言われたりしても理不尽でなりません。
それとこのような事(も含めて)を知識として身につける方法はあるのでしょうか。専門家という事ですがやはり何らかの学校を出ているのでしょうか?でなくてもいいならば身につける方法も知りたいと思います。
表現が失礼かもしれませんがこの事についてお答えいただければ幸いです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
大体内容がわかりました。
バイクを大家さんの子供に壊されて、修理代が4万円かかる。
こども総合保険に入っていて、セットされている賠償責任保険で支払いたいため、示談書に署名捺印を求められたといったところでしょうか。
一つ気になることがあります。
修理代の4万円は、保険会社のほうで認めてくれているのでしょうか?
修理見積りの金額がそのまま認められるとは限りませんので、確認されたほうがいいと思います。
全額認められなくても、例えば、保険では3万円しか出ないけど、保険で出ない1万円は大家さんが自費で払う。
こういうことであれば問題ないのですが、「保険で出ない分は支払いませんよ。」と言われればやっかいです。
まず、示談書にこの4万円が記載されているか確認したいところです。
示談書は一般的に次のようなことを記載します。
1.被害者(甲)の住所・氏名
2.加害者(乙)の住所・氏名
3.事故年月日
4.事故発生場所
5.事故状況
上記事故について協議の結果、下記条件をもって解決しましたので、今後一切異議申し立てを行いません。
(1)甲は被った損害を4万円であると認める。
(2)乙は、甲の指定した口座に上記金額を支払うものとする。
示談成立日 平成○年○月○日
当事者甲 住所・氏名・捺印
当事者乙 住所・氏名・捺印
こんな感じです。
そして(1)のように損害額をきちっと書いてくれているかどうか分かりませんので、ここはぜひ確認したいところです。
ただ、今回のように数万円で収まる場合は、先に大家さんが質問者さんに支払いをして、質問者さんが領収書を書いて渡せば、示談書を取り付けなくても保険金は支払われるはずです。
そしてそのほうが、被害者に迷惑がかからずいいのですが・・・。
この回答への補足
回答ありがとうございます。遅れて申し訳ありません。
支所は違いますが一応同保険会社の知り合いの人に保険会社の手順(の様なもの)をうかがいました。保険会社側ではこのような手順のようです。ただ示談書としては上記のような確約はありませんでした。これでいいとの事ですが示談書としてはおかしいので気にはなっています。
問題解決していないので補足ですが申し訳ありません。
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