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金額は大した事はないのですが、何度もイタズラされて物を壊されて困っています
そこで犯人をバッチリ現行犯で捕まえたとして、警察に被害届を出して慰謝料または示談金をそれなりに数万円頂ければ被害届を取り下げてあげますよという話は出来ますか?

A 回答 (4件)

もちろん、できます。



相手方としても、仮に、示談が成立すれば、起訴猶予の可能性がありますし、仮に起訴されたとしても、初犯であれば執行猶予は確実に得られるでしょうから。
逆に、示談が成立していないと、検察に起訴され、刑事裁判では実刑判決を受ける可能性すらあるわけで、そこが被疑者の弱みでもあるわけですね。


●刑 法

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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示談ですね。


相手が応じればの話しですが・・・
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できます。



「警察に行くのと○○万円とどちらを選びますか」と言って選ばせれば良いのです。
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できますよ。

それが示談です。
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