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DVされました。昨日の夜です。
付き合って1年経つ彼から暴力をふるわれました。
正直今まで2,3回はあったのですが
いずれも警察など呼ばず話をして終わっていて
彼の優しさに許してしまっていたと思っています。
ただ念の為2回目の時に診断書だけとりに行きました。
首をしめられビンタなどのため目立つ外傷は特に
ありませんでした。


昨日ですが家の外に掘り投げられて
コンクリの壁に激突し
そこからマンションの廊下まで引きずられ必死で
助けを呼びました。
住民が1人出てきてくれて警察を呼んでほしいと言うと
彼は関係ないから入れやとその人に向かって言い放ち
中に入っていきました。
彼は警察が来ることを察知したようで再度家の中に
引きずりこまれました。
その際に警察に電話しようとしたところ
携帯を取り上げられて投げつけられバリバリに
割れました‥使えてるのですが‥

ほどなくして警察がきて
激突した際にできた大きいたんこぶ
流血した部分やその他擦り傷など
誰が見てもわかる外傷を撮られました。
救急車を呼ぶかなど言われたのですが
断って本日病院に行く予定です。
昨日は調書取ったりと夜中の3時まで続きました‥
彼は認めて現行犯逮捕され本日夕方に釈放です。
被害届だすかの話がでたのですがとりあえず
出さない方向でいきました。
逆恨みなども怖いし別れられたらいいと。
投げた携帯を買い替えたいのでその代金は
普通の話し合いでしか無理ですか?
あと借用書があるのですがお金を返してもらないと
いけないこと。
彼の荷物があるのでどうするか。
鍵を相手が持っていて警察の人が
ポストに入れるように指示してくれるようですが
勝手に入られそうで怖いです。
その通りにしてくれるなら第三者含めて荷物を渡すで
いいんですけど‥

被害届出さないと携帯代や慰謝料てきなものを
請求できませんか?
その場合、後日でも受理してくれるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

請求はできるけど、請求できるから相手が払ってくれるかどうかはまた別問題です。



たとえば携帯を壊したということで、器物損壊で警察に被害届けを出すことも可能かもしれませんが、警察および司法は彼を罰してくれるだけで、新しい携帯に取り替えてくれるわけではありません。

慰謝料も請求できますが、仮に裁判であなたが勝ったとしても、裁判所がやってくれるのは「彼は彼女にいくら支払う必要がありますよ」って決めてくれるだけです。

彼からお金を取り立ててくれるわけではありません。

借用書も同様です。彼はあなたにお金を借りているという事実が書いてあるだけであって、借用書とお金が交換できるわけではありません。

弁護士を立てても同じことです。

彼に払うお金があって、払う気持ちがあって、両方揃って初めてあなたにお金が返ってきます。

そのどちらとも揃えるのは非常に困難を極めます。

あなたがいくらがんばっても、携帯は新しくならず、お金も返ってこないという可能性が高いです。

ケガをしたくなければ、あるいは命が惜しければ、携帯の弁償や借金の返済はあきらめた方がいいと思います。
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こういう事態であり、金銭問題(携帯、借金など)もあるのなら、ともかく被害届を出すべきです。


あとで取り下げることもできますから。
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基本的に警察は被害届を出さないと動きません。


というよりも、被害届を出してもらわないと行動を起こせません。

警察も慈善事業者ではありません。
職務として、地域の安全を守っているのです。
なので、もしかしたら危険があるかも、というなんとなくの雰囲気だけで、個人を擁護することはありません。
規模の大きい事件や、殺害予告などは別ですが。

どうしても不安であれば、個人向けのセコムのサービスがあるのでそちらで警備はできます。
またお金のトラブルは弁護士に相談すると対応してもらえます。
相談料は30分~1時間で5,000~10,000円ほどのところが多いです。

ただ、今回の件では、今からでも被害届を出すべきだと思います。
実際の被害が目に見えて確認できますし、事件性も大きいので、受理されると思いますよ。
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損害賠償は民事なので被害届は関係ありません。



被害届は後でも受理されますが、刑事事件には時効があります。
罪に問えるかどうかは、犯罪内容によって変わります。

損害賠償請求は3年で時効になります。
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