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先日自動車事故を起こしました。
私の車が後ろから追突した事故です。
スピードはおそらく5kmから10kmなので
前の車の運転者も怪我をしなかったようなのですが
警察がきてからどうしても救急車を呼びたいと
言ったので警察官は渋りながら呼びました。
結局人身事故の扱いになりました。
この場合、10:0で私の過失の事故ですが
違反点数・罰金は一般的にどの程度になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

どうもこんにちは!



物損のみの追突事故であれば、それ自体は違反にはなりません。
示談が成立すれば、立件されませんので、違反点数・罰金(反則金)はありません。

しかし、人身事故の場合は、通常の交通違反で付加される基礎点数と相手の怪我の程度に応じて
交通事故の付加点数が付加されます。

例えば、前方不注意による過失100%の追突事故で、治療期間が10日間の傷害事故の場合は、

安全運転義務違反(基礎点数)2点+治療期間15日未満(付加点数)3点=5点

となります。
http://www.enetnavi.com/kuruma/jiko.html

もし、過去1年以内に1点でも違反点数の累積があれば、累計で6点を越えるので免停処分の対象
になります。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

示談が成立すれば罰金はなく、「安全運転義務違反」の反則金9千円が課されます。
もし示談が成立せず起訴された場合は、20~30万円の罰金となります。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html

従って、保険会社と連絡を取りながら、なるべく早めに示談を成立させるか、怪我の程度が軽ければ、
賠償金を上乗せしてでも物損事故にして貰えるように交渉して貰うのがよろしいかと思います。

ご参考まで
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この回答へのお礼

早急なご回答ありがとうございました。
これを参考に保険屋といろいろ相談していきたいと思います。

お礼日時:2007/05/14 15:07

相手が警察に提出する診断書次第ですね。


安全運転義務違反の2点と診断書日数による付加点数になります。

罰金については、事故状況から考えておそらく不起訴で罰金なしだと思います。断言はできませんが。。。

示談の有無と処分はちょっと違います。
示談が成立しない場合は、刑事罰に影響はありますが、行政のほうは示談の有無は関係ありません。
示談になってもならなくても、検察に書類送検されれば、上記の点数が加算されることになります。
また、交通事故の場合は交通反則通告制度は適用になりませんから、安全運転義務違反の反則金はありません。
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この回答へのお礼

早急なご回答ありがとうございました。
これを参考に保険屋といろいろ相談していきたいと思います。

お礼日時:2007/05/14 15:07

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