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私は以前、怨恨で他人の自転車を破壊したことがあります。
これってただの犯罪ですよね?
なお、警察と話して相手と示談しました。

質問者からの補足コメント

  • 棄却まで行かないかもしれませんが、裁判まで行っても情状酌量がなされて極めて軽い罪となるため警察も事情を斟酌して(当時未成年だった)不起訴にするのではないかと。

      補足日時:2024/05/02 14:55

A 回答 (5件)

はい。

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私は以前、怨恨で他人の自転車を破壊したことがあります。


これってただの犯罪ですよね?
 ↑
ハイ、器物損壊罪という犯罪に
なります。



なお、警察と話して相手と示談しました。
棄却まで行かないかもしれませんが、裁判まで行っても
情状酌量がなされて極めて軽い罪となるため
 ↑
示談も済んでいるし、自転車ですからね。
裁判になっても、執行猶予でしょう。



警察も事情を斟酌して(当時未成年だった)
不起訴にするのではないかと。
 ↑
1,示談が済んでいて、反省もしていて
 前科前歴もない、というのであれば
 微罪処分、ということで、警察段階で
 終わりになるでしょう。
 (刑事訴訟法246条ただし書き)

2,従って、検察送致にもならないと
 思われます。

3,起訴は検察が行います。
 警察で調べ、悪質となれば検察に送致し
 そこで起訴、不起訴を決めます。
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僕なんか嫌な奴だと思っていた人2人死にましたよ

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それは示談だからだろ?赤字でも裁判に持っていくなぁ。

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この回答へのお礼

起訴しても棄却させると判断されて不起訴になるんじゃないでしょうか。

お礼日時:2024/05/02 14:36

俺なら弁償いらんから、逮捕にしてもらうけどなぁ。

徹底的に人生終わらせてやろうと思うね。
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この回答へのお礼

不起訴です。

お礼日時:2024/05/02 14:23

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