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被害届の取り下げって、出来ますか?
パチンコ店でパチンコをしてたところ、財布を盗まれたので、盗難で被害届を出しました。
ただ、これが個人的な問題で、私は営業で出歩いてた時に、パチンコをしてる時の被害だったので、これで裁判になってる事がわかると、会社から私が懲戒処分を受けます。
なので被害届けを取り下げたいのですが、被害届って取り下げる事が出来るものなのでしょうか?
お恥ずかしながら、ご意見ご回答お願いします。

A 回答 (5件)

取り下げることはできます。


・・・・・・取り下げる事情については色々もやりますが(苦笑)
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取り下げは、理由がしっかりしていれば可能ですよ

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もちろんできます。

見つかりましたと、連絡したらいかがでしょうか。
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出来たとしても、勝手なことすんなよ、迷惑な奴だな。

と思うわ。

取り下げるぐらいなら被害届出すなつぅの。

高い勉強代だったね、何がなんでも犯人見つけてもらいな。
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親告罪ではないので、窃盗ではなかったとしないと警察は捜査を継続する可能性があります。

ま、実際のとこ、暇じゃないんで継続捜査なんかしませんが、窃盗犯の余罪追及で明らかになることも。

多分その余罪では公判に持ち込めないので、調べるだけ調べて起訴内容には含まれないでしょうけど、調べる過程で会社をサボっていたことがバレることもあるでしょう。

ちなみに警察は私立探偵ではないので、犯罪被害の懲罰を望まないなら税金の無駄遣いはしないで下さいね。
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