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詐欺について。
現行犯以外で、被害者が被害届を出さなかったとして、加害者の詐欺師が逮捕されることはありますか??

例えば、被害者がyoutubeで詐欺の被害にあったことを暴露して、詐欺師の名前をさらされた場合(また、加害者の詐欺師がそれを認めた場合)、警察はyoutubeをきっかけに逮捕したりするのでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • わかりやすい解説ありがとうございます。

      補足日時:2022/08/13 16:43

A 回答 (2件)

警察が認知できるかどうか?



>例えば、被害者がyoutubeで詐欺の被害にあったことを暴露して、詐欺師の名前をさらされた場合(また、加害者の詐欺師がそれを認めた場合)
なんかもの凄く例外的な状況ですね

話題になってマスコミにも取り上げられるような感じなら
警察も乗り出す可能性があるけどね・・・・
そんな状況ないっしょ
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【ありえます】




詐欺罪(刑法第246条)については、原則として親告罪になっておりません。(刑法第251条、第246条、第244条)

したがって、一部の例外(※)を除き、告訴がなくても逮捕・起訴することができますので。
なので、理屈の上では、警察がその気になれば十分にあり得ます。

※例外としては、例えば、被害者・加害者が親族間であった場合。
すなわち、
①配偶者、直系血族又は同居の親族については、その刑を免除。(刑法第244条第1項)
②それ以外の親族については、告訴がなければ公訴を提起することができない。(刑法第244条第2項)
こととなっております。

●刑 法
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 (略)

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 (略)

(準用)
第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章(注)の罪について準用する。

(注)「第37章 詐欺及び恐喝の罪」で、具体的には、刑法第246条~第250条を指す。
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