
最初にお断りさしていただきます。本人ではないのですが、便宜上一人称で書かして
いただきます。
一か月ほど前に、居眠り運転の車がスピンしながら対向車線を越え
私の運転する車に衝突してきました(衝突時は当方停止状態)。幸い双方、運転手
同乗者も怪我なく、警察、相手の親御様、相手の保険会社がきて詳しくお話しし、
その場は終わりました。(相手方も常識的な対応で双方穏便に済む)
私の方は、旅行中だったので交通費、レッカー代、車の修理代全部相手側の
支払いでした。後に車の修理代は全損価格を越えるので、全損価格になり多少
納得しかねましたが、過失割合はまったく揉めることなく当方過失0と言うことで
保険会社との示談に応じました。
ところが本日、事故現場の警察から電話があり、相手の同乗者から診断書が
提出されたので、実況見分の為、某月某日某時に事故現場に来るようにと
連絡がありました。上記したように旅行で行った土地なので350km程離れた
場所なのです。日にちも来週早々なので都合もつきかねます。
(推測ですが、相手の同乗者と相手の保険会社の問題だと思っています。)
警察は仕方がない、仕方がないの一点張りですが、こういう場合、交通費負担で
指定された日に行かなければならないのでしょうか?今のところかなり無理をしないと
行けませんし、釈然としない気持ちもあります。
法律のことだけでなく、現実的な対応、行けなければどうなるかなど、教えていただ
きたいです。
本人でないので情報不足かもしれませんが、ご容赦ねがいます。
宜しくお願いいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたは、相手方の車がセンターオーバーしてきたことにより衝突され、しかも停止中ということを考えると、この事故態様の場合、まちがいなく過失は100パーセント相手方にあると思います。
しかし、相手方が受傷したのならば、警察は、人身事故扱いにするため実況見分調書を作成します。
実況見分調書には、交通事故のあった道路の図面が記載され、さらに、相手方車両を発見した場所、ブレーキをかけた地点、停止した地点などが記入され、さらに事故当事者による指示説明が記載されます。
もちろん同調書には、発生現場の写真、損傷した車両の写真も添付されます。
そして、多くの場合、供述調書を作成します。
結論から言うと、あなたが被疑者であれ、被害者であれ、参考人であれ、これらの調書の作成に協力したくないのであれば、その旨警察に言えばよいわけです。
たとえ、身柄を拘束(このようなことはないでしょうが)された場合であれ、調書作成に対し関係者の協力が得られなかった場合、調書の作成はできないわけです。
たとえ被疑者であれ、実況見分を拒絶し、調書の作成にも応じない場合、その他の参考人の協力を得て、これらの調書を作成するしかないわけです。
そして、あなたが調書作成に応じず、受傷した被害者の供述のみにもとづいて、実況見分調書や供述調書が作成された場合、あなたの言い分が反映されないこととなりますから、相手方は言いたい放題主張することも考えられます。
後日、民事訴訟となった場合、不起訴の刑事記録についても、交通事故訴訟の場合については、実況見分調書のみについては、検察庁は、裁判所の送付嘱託に応じ提出しますから、いわば、事実を反映していない、あなたの言い分が反映されていない証拠が提出されることとなります。
しかし、相手方が事故の態様から考えるとありえない主張をしたとしても、警察官は、これをそのまま調書化することはあまりないと考えられますが、万全という保証はありません。
まあ、話がこじれた時にそなえ万全を期したいのならば、調書作成に協力すべきと考えますが、民事の損害賠償訴訟では、これらに要した交通費の請求をしたとしても認められないかもしれませんが、損害として主張すること自体は自由なわけですから、請求するにこしたことはないと思います。
まあ、交通事故の態様からすれば、あなたの過失はないと考えられますから、あなたを被疑者として拘引することなどありえないと考えます。
No.2
- 回答日時:
警察官に「私は被疑者ですか?」と聞いて下さい。
被疑者であれば、処分の可否を検察庁に委ねるための書類ですので、行かないといけません。
被疑者じゃなければ、無理に行く必要はないです。
実況見分はそちらでやって、調書が欲しけりゃこちらに来て下さいといえば、最寄の警察署か交番で警察官の作成した実況見分調書を見ながら、調書を取ることも可能です。
No.1
- 回答日時:
まず、警察の出頭要請ですが
まず断れないとは思いますが、
日程的にどうしても厳しければ
きちんとその旨を警察に伝え、
日時の変更等を申し入れてください。
無視すると最悪、一方的にあなたが悪いという事故調書を作られ、
道路交通法違反で逮捕や書類送検がありえます。
あなたがいない=相手の言い分100%で
事故調書が作られてしまいます。
相手10割過失の事故なのに!とお怒りになられるかもしれませんが
それは民事上の話であり、
刑事上(この場合事故)の責任については
警察がこれから捜査を行って判断するため、
いまだ決着がついていないのです。
なんとか都合をつけて
現場に行くのであれば
交通費等については相手方の保険会社なり、当事者なりに
請求できると思います。
相手の過失10割の事故ですので、
明らかに相手の責任で余計な手間がかかっているのですから。
相手方がケガをしたと言い出したというのが
引っかかりますが、
すでに相手方の10割過失で
示談が成立しているのであれば、
治療費云々という話になっても大丈夫だと思います。
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。
治療費と言うのは、私側に請求があったわけでは無く、相手の運転の
車の保険に、相手の車の同乗者が、所謂搭乗者保険を請求されたみたいです。
なので、冷たい言い方をすれば、実質その保険の為に私が呼ばれるような
ものなので、今の状況のままでも私は、痛くもかゆもないのです。
診断書が提出されたと言う事で刑事上の話というのが出てくるのですか?
事故時に、相手運転手及び同乗者が、居眠りをしてて衝突して目が覚めたと
警察や相手保険会社に伝えられ、事故処理にあたった警察も納得して
おられたのですが、可能性として違う言い分が通る事があるということ
でしょうか?
回答に質問で申し訳ないです。
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