集団暴行致傷と担当警部が言われる事件にようやく被害届けと供述調書が
とられました。
帰宅して、よく考えると、供述調書のすべてのページに捨て印を(私の手で)押しました。
割り印は、押していません。
すべて、プリンターで警部が打ち出した文書で手書きではありません。
二つの書類ともに、最後のページに手書きの署名と押印をしました。
つまり、差し替えや訂正があっても、最後のページの署名押印がるので
正式の文書になると思いますが、裁判になるほどの重要な証拠なのに
これでいいのかな? と猜疑心が生まれました。
供述調書に詳しい方、コメントをください。
昨年8月に現場検証に来た警部は「ほかに解決方法は無いですか?」
3月には、「告訴は時効で、事件の時効ではない。」
と、言い、前任警部補は、「(このことを言い続けると)家族がくびになる。
知っているか?」などと私に質して、告訴を相手側には伝えて、警察内部処理は
(何も無かったように?)していなかったようです。」
弁護士に相談というだけのご回答は遠慮させていただいて、この供述調書の取り方に
ついてコメントをいただけませんか?
」
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私は、各ページへの供述者(被疑者、参考人)の署名は改竄(カイザン)防止のためにそれなりに意味のあるものだと思っています。
もっとも、あなたが感じられたご疑問は至極健全な感覚だと思います。供述調書は、1人称単数形(「私は」)の形式で書かれていますが、実は捜査官が「供述者はこういうふうに言っていた。」と書き留めた記録に過ぎないのですね。
昔は、被疑者・参考人などは調書の末尾の方に1か所署名するだけでした。そして、その後に「以上のように被疑者が語ったので、捜査官はこれを書き留めました。被疑者に読んで聞かせ(または読ませた)ところ、内容に間違いがないことを確認したので、末尾に確認の署名するように求めたところ、署名押印した」という趣旨の一文を書いて、その後に捜査官が署名押印していました。肝心な点は、各ページに契印(割印)をするのはこの文書の作成者である捜査官なのです。
こういうやり方だとどんな不正が起こるかわかりますね。被疑者が署名押印したページだけを生かして、その他のページを別のものと差し替えて、捜査官が契印をしてしまうと、容易に贋の調書が出来上がってしまうのです。
実際そういう事件が昔は起こっておりまして、捜査官が処罰されたりしていました。
これを防ぐために、各ページに署名させることにしたのです。ですから、無意味では決してないのです。下のリンクを参照してください。
そういうわけですから、今でも被疑者・参考人などが供述調書に契印(割印)をするようにはなってないんです。
日本の刑事裁判ではこの供述調書が一旦成立すると、ものすごい威力をもっているために、数知れない悲劇を生んできたのです。取り調べ全過程を録音録画する方法を導入(「可視化」なんていいます。)しない限り、調書の各ページに署名させたくらいのことでは冤罪の危険はなかなか減らないように、私は思ってます。
参考URL:http://takenoko-ent.blog.so-net.ne.jp/2007-06-14-1
この回答への補足
>冤罪の危険…
私は、被害者サイドから『もみ消し』を懸念しています。
近くに設置された官公署の警察と地方法務局では、書類の押印方法が違いますね。{驚き!」の一言です。
>その他のページを別のものと差し替えて、捜査官が契印をしてしまうと、容易に贋の調書が出来上がって…
>日本の刑事裁判ではこの供述調書が一旦成立すると、ものすごい威力をもっている…
割り印を要求したら、「出来ない。」と言い、しばらく考えられて、右下の枠外に押すように言われました。
2時間の事情徴収に対してその後、3時間近くも訂正に費やしたのです。
読み返すと文言が稚拙になっていたのです。また、話す前に相手の名前を警部から先に言われたりして、真摯な応接に反して…。
「後は、私が直しておく。」と訂正印で実際に一部分を訂正して、さらに、インク切れで、途中でペンを変えたという文言を特別に加えて、最後のページだけプリンターで打ち直しての署名押印です。
つまり、警部が調書の訂正をするという前提なのに、署名捺印をさせるのか、警察部外者としては理解できません。
理解できないから、質問したのですが、無理が通るのですね。
民間や法務省の登記事務などでは、差し替えを防ぐ・あるという前提で双方の割り印は当たり前ですね。
同じ法務省の管轄でも、検察と登記の法務局では、こんなに違うのですね。
大変、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
供述調書の各丁に押捺する印は、捨て印ではなく、
供述調書の全丁について供述者が確認を行ったという証明のための印です。
本来、最終丁の記名押印のみでも足りるのですが、
供述調書の全体が供述者の意向通りに作成されたことを担保するために、
供述者の面前で調書を音読し(「読み聞け」といいます)、供述者に確認を求めて、
間違いがなければ供述調書のすべての丁について押印を求める運用がされています。
なお、供述調書の作成者は、録取した警察官ですので、
調書を綴じた後に割印を押すのは警察官であって供述者ではありません。
調書の記述の加除訂正を行う権限があるのも文書の作成者である警察官であり、
加除訂正の内容と加除訂正を要する理由(供述者からの訂正申立があった等)を記し、
録取者である警察官が押印することになっています。
このことからも各丁の押印が捨て印ではないことがご理解頂けるかと思います。
この回答への補足
>調書の記述の加除訂正を行う権限があるのも文書の作成者である警察官…
『告訴は時効で事件の時効ではない』と、担当が時効を過ぎてから警部に変わりました。
相手側には、「告訴があった。」として、駐在所に呼んだことが、地区の集会で、区長から、具体的にレジメ付で報告されました。
その後、20ヶ月近く放置されてからの供述調書の作成です。
まじめに職務を遂行する警部を攻めるわけでは無いのですが、法務局での登記では、訂正印や捨て印の意味は、絶対ですね。
>加除訂正の内容と加除訂正を要する理由(供述者からの訂正申立があった等)を記し、録取者である警察官が押印することになっています。
>各丁の押印が捨て印ではないことがご理解頂けるかと思います。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆まったく理解できません。◆◆◆◆◆◆◆◆
晴天の霹靂という言葉はこのことですね。
当初の担当した警部補に『何様だと思っているのだ!非常識だろ!エ~ッ!』 と恫喝されたときに、「どこの役所での社会通念ですか?」という旨の
問い返しをしてしまい、大変なお叱りを受けて、数分後に、移動を知らされました。
大変理不尽と思われる実態を教えてくださり、ありがとうございます。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇ご回答に大変感謝いたします。◇◇◇◇◇
本当に、還暦を過ぎるまで知らなかった、また、理解に苦しむことです。
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