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交通事故の実況見分調書を警察官から提示された時に、携帯で撮影しようとすると、警察官から断られました。法的根拠は何になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>法的に、事故の当事者は実況見分調書を閲覧することはできるということですね。



いいえ「できない。」と言うことです。
「できない内部規定となっている。」と言うことです
「そして実況見分調書の写真撮影禁止の法的根拠は47条ではなく、警察の内部規定ということですね?」
と言う点は、そのとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/05/28 14:50

刑事訴訟法47条により、原則として非公開


http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jikkyoukenb …
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この回答へのお礼

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お礼日時:2014/05/28 14:50

刑事訴訟法第47条は、公判の訴訟記録を言うのです。


今回の場合は「実況見分調書」と言うことなので、警察の内部資料の部類です。
その資料の公開の是非は、警察内部の規定です。
法律上、禁止しているわけではないです。
我が家の家計簿は我が家だけで、他人に閲覧を禁止しているのと同じです。
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この回答へのお礼

つまり、法的に、事故の当事者は実況見分調書を閲覧することはできるということですね。そして実況見分調書の写真撮影禁止の法的根拠は47条ではなく、警察の内部規定ということですね?

お礼日時:2014/05/28 08:24

日本法における第三者


日本法における法律用語としては、通常は一定の法律関係につき当事者以外の人物を指します。

と言う意味ならば、その通りです。

この、場合の一定の法律関係

警察、検察庁、裁判所などが該当します。したがって貴方は、第三者に当たります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私は交通事故の当事者ですが、第47条における第三者に該当し、閲覧することすら法的にはできないということですか?

お礼日時:2014/05/27 04:34

刑事訴訟法



第47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。

したがって実況見分調書は、裁判が終了するまで非公開です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。第47条の「公にしてはならない」という意味は、調書が第三者に知られる状態にしてはならないという意味ではないのですか?

お礼日時:2014/05/26 18:06

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