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昨年の九月に二ヶ月の免停になり、その時に更新センターに免許証を預けたその後11月に免許更新日が来ていたが警察に逮捕されていたため更新に行けず12月に出てきました今年の1月に買い物した帰りに一方通行をいってしまいパトカーに停車を言われたが逃げてしまいましたこの場合無免許運転になるのでしょーか!

A 回答 (3件)

行った行為は「無免許運転」ですわ。


但し現行犯じゃ無いさかい、警察はあんさんとは判りまへんで!
但しやな、車名義の妹はんに出頭を求めますわ。
せやよって、妹はんに頼み込んであんさんの運転を言わんようにお願いしはったら宜しいわ。
せやけどあんさん
>今年の1月に買い物した帰りに
執行猶予中にチャレンジャーな事してまんな。
そない「刑務所」行きたいんでっか?
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この回答へのお礼

すいません!ありがとうございます

お礼日時:2014/01/28 14:22

 出てきてから手続きしていないんだから無免許運転です。



収監ですね。
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免許証の期限が切れていれば無免許運転ですので、それまでに更新せず運転すれば無免許運転になります。


更新時に理由があって行けなかったのであれば、その簡単な手続きで更新出来る期限が伸びるだけで無免許運転には変りありません。要は、乗ってはいけないのは変わりませんが、うっかり失効等の6ヶ月も伸びる可能性があるということだけです。
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
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