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犯罪被害者の供述調書の内容は加害者に知らされるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (3件)

原則として知らせることはありませんが、事案によります。



例えば、暴行事件や傷害事件で、加害者が「被害者が先に殴ってきた」と言い訳けをしたら、「被害者は君(加害者)から先に手を出したといっているぞ」というような場合です。

加害者が被害者に逆恨みをして危害を加える恐れがある場合や、巧妙な詐欺事件などの知能犯等の場合は、被害者や関係者の供述は極力秘して、加害者だけが知っている事実を供述させるようにするでしょう。

したがって、「事案による」のです。
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この回答へのお礼

事案によるんですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/07 01:58

これは「弁護人」経由であれば、現在係争中の裁判資料でありますから、知ることはできます。


当然、弁護人は「依頼人」の利益を守るのが義務ですから、証言内容は打ち合わせで知ることもあります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/07 01:51

事件が終結して、加害者が起訴されて処罰を受けた場合は、後日に供述調書は閲覧可能なので、加害者が供述調書の内容を知ることは可能です。

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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/07 01:50

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