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停車中の車に追突して、物損から人身事故になりました。
事故当日から一週間後に実況見分に立ち会ったのですが、
当時眠気でぼーっとしながらの運転だったので、自分の事故直前の記憶が曖昧で、自信のないまま警察の方の質問に答えてしまい、その場では私の居眠り運転による事故という流れになりました。
その日は印鑑を持ってくるよう言われていたのですが、
「署で後日、眠たくなった具体的な要因を聞くから、印鑑はその時また持って来て」
との事でその日は終了。一緒に立ち会った相手の方も特にまだサイン等はしていないようです。この時点で「実況見分」は終了していますか?調書は有効なのでしょうか?

またその後2,3つ事故について気付いた事があったのですが、こういう場合自分から進んで警察の担当の方に連絡等しても良いものでしょうか?それとも事態をややこしくしない為に、呼び出されるまで待っていたほうが良いのでしょうか?そもそも今はどういう段階なのでしょうか?警察による実況見分の裏付けですか?

?マークだらけですみません。初めての事故なので色々分からなくて…。

A 回答 (4件)

>この時点で「実況見分」は終了していますか?調書は有効なのでしょうか?



よく分からないのですが、まだ現場を見て欲しい、ということでしょうか?
ご質問を読む限り、警察は「現場を見るのはこれで十分」と考えている節はあります。

調書自体は「あなたの同意が得られていない」状態に過ぎません。
有効、無効って概念とは少し違いますけど、
もし署名すれば「調書の内容に同意した」有力な証拠にはなるでしょう。

>こういう場合自分から進んで警察の担当の方に連絡等しても良いものでしょうか?
>それとも事態をややこしくしない為に、呼び出されるまで待っていたほうが良いのでしょうか?

法律的にはどちらでもそう大差はありません。
自分から連絡すれば、警察に喜ばれる…少なくとも嫌がられはしないと思います。

多くの人は「警察と話すなんてめんどい」だろうから、
向こうからの連絡を待つって人が多いとは思いますけどね。

この回答への補足

いち早い回答ありがとうございました。

>よく分からないのですが、まだ現場を見て欲しい、ということでしょうか?
現場を見て欲しい…というか、「自分が居眠り運転だったかどうか」というのをハッキリさせたいと思ったんです。

「眠気」があったのは間違いないんですが、その時点では「居眠り運転」では「無い」のでしょうか?

見分の時、警察の方から「眠気で、事故直前意識がなくなってしまって追突したのか?」or「何故眠いのか考えながら運転してて、前方不注意で追突したのか?」と2つの状況のどっちだ?みたいな感じになったんです。
なにしろ事故は一週間前で、記憶にも自信が無くなってしまいその場は前者のケースだったと答えてしまいました。後者のケースだと、まだこちらの過失が軽くなる余地があったのでしょうか?
調書にサインしていない今の状況で、やはり後者のケースだったと訴えてももう遅いでしょうか?

補足日時:2006/05/13 08:26
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実況見分は現場の詳細を把握するためにするものです。


後日供述調書というのを警察署で作成するという作業があります。
あなたの供述に基づいて、警察官が書記しますので、そのときにあなたの言い分を言えばいいですよ。
最後に調書を警察官が読み上げ、間違いないか?と聞かれて、間違いなければサイン、押印して終了です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>実況見分は現場の詳細を把握するためにするものです。
>後日供述調書というのを警察署で作成するという作業があります。
>あなたの供述に基づいて、警察官が書記しますので、そのときにあなたの言い分を言えばいいですよ。

実況見分の時の自分の言い分と、供述調書作成時の自分の
言い分が食い違っても問題ないでしょうか?
見分の時は、居眠り運転だったと釈然としないながらも認めてしまったので…。
もし再見分とかになったらまた被害者の方に余計な面倒をかけてしまうのではないかと心配です。

ちなみに相手の車はごく軽微なキズ、首はまだ軽い違和感があるとの事です。
一緒に立ち会った見分では「なんだか大変な事になって、申し訳ない」と逆に気遣わせてしまったりで…。

補足日時:2006/05/13 09:44
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 実況見分調書について誤解があるように感じます。


おそらくご質問者は業務上過失傷害罪等の被疑者として『書類送検』される立場にある訳ですが、所轄警察署から地方検察庁に送られる一件書類の中に、供述調書や実況見分調書があります。

 実況見分調書は事件の状況を明らかとするための証拠書類であって、司法警察員が作成します。当然、当事者に立会、説明させて記録しますが、この内容について立会人や被疑者の『同意』は不要。意向を確認する性質の書類ではありません。

 供述調書も証拠書類の1つで、後日警察署で事情聴取の上で作成されますが、先の回答のとおりです。実況見分調書を元に事実を明らかにして聴取し、供述調書の形で証拠化します。

 よって、(1)「その日の」実況見分は終了した。(2)内容の妥当性を争わない限り有効。(3)いまは被疑者であり、聴取の手前 (4)証拠物として実況見分調書、供述調書は独立していますから、相互が裏づける関係 です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

どうも自分は付け焼刃なにわか知識で、
供述調書と実況見分書を混同してたみたいです。ご指摘ありがとうございました。
またじっくりと交通事故手続きについて勉強したいと思います。

お礼日時:2006/05/13 10:30

#2です。



再見分は車の位置関係や事故状況に大幅な違いがあったりしなければしません。
ご質問者のような主張の違いは供述調書にそのまま残されるだけです。
見分当時はこういう主張だったのに、現在主張が違うのは何故か?というようなことも聞かれ、それがそのまま調書に残るだけです。
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この回答へのお礼

n_kamyiさん、再度回答ありがとうございます。

>再見分は車の位置関係や事故状況に大幅な違いがあったりしなければしません。
なるほど、自分の場合はもう代えようの無い位置関係・事故状況なので、再見分はする必要はなさそうですね。

>ご質問者のような主張の違いは供述調書にそのまま残されるだけです。
>見分当時はこういう主張だったのに、現在主張が違うのは何故か?というようなことも聞かれ、それがそのまま調書に残るだけです。
とりあえず、あの事故当時のことをなるだけ思い出して、正直に話してみようかと思います。
処分がどうあれ自分の悔いが残らないように…。

勿論相手方への誠意を持った対応も心がけたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/13 10:55

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