単二電池

交通事故の供述調書について質問します。
先日、知人が自転車で会社から帰宅途中、交差点付近でトラックにひかれ、骨折等の全治一ヶ月程度の怪我をしました。入院したということもあり、退院した後に供述調書を作成しました。

その際、知人の主張はまったく聞き入れてもらえず、二人の警察官に「あまりぐずると裁判になって面倒なことになる」とすごまれ、気が動転してしまい、まったく自分の主張とは異なる供述調書に捺印をしてしまいました。

しかし、冷静になってみるとやはり腑に落ちない点があったらしく、独自に調査し、明らかに警察の言い分とは異なる証拠を発見しました。この証拠を基に、知人は調書の訂正を求めようとしているのですが、これは可能でしょうか。
ちなみに、調書を取られてからまだ三日もたっていません。

ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

訂正は無理かもしれませんが、後日のためにはっきりとあなたの意見を警察に主張しておくべきです。


http://www.h7.dion.ne.jp/~drivebee/police/atta1- …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり訂正は難しいんですね。

お礼日時:2007/06/03 13:22

新しい訂正の調書を取って貰えばいいです。


先日は~話しましたが、後で考えてみたら実は~だったみたいな・・・
ただ原因がほぼ明らかな交通事故ですし、しかも被害者ですから、訂正しても結果にはそう、差は無いでしょうが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

捺印したものは訂正できないが、代わりにもう一度調書を取って貰うことは可能ということでしょうか。

知人が改めて警察に行き、調書の訂正をお願いしたところ、担当者が不在だということで後日改めて連絡すると言われたようなのですが。

お礼日時:2007/06/03 16:49

後日検察から呼び出されると思いますので、その時に調書の違いや、違った調書になった経緯を話せば良いです。



被害者調書でしょうから、事実と違っても知人に不利益になるようなことはないと思います。加害者の刑罰には影響が場合もあると思いますが。。。

もし仮に民事問題で相手側が調書を持ち出して、知人の過失を主張したとしても、それを覆す証拠があれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
民事の際に証拠が有利に働くのですね。
知人はあまり大事にはしたくないらしく、ただ、自分の納得いく調書を基に被害者、加害者の過失割合を決めてほしいようなのですが、いくら証拠があっても、捺印してしまったら訂正は無理なのですね。。

お礼日時:2007/06/03 13:21

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