
知恵袋で私が違反をしていると言われてしまったのですが、納得できません。
片側一車線道路を走行中後ろの車に煽られました。
正確に言うと黄色実線にも関わらず、追いこしを三回くらいかけようとしていました。
(私が左へ避ける前にどこかへ曲がっていきました。)
理由は40キロ制限だが30キロ前後での走行になっていたことだと思われます。(前の車に合わせた+つまっていたようです)
道路交通法第27条2項
自分よりも最高速度が高い又は最高速度が同じか若しくは低い車両に追いつかれて引き続き相手の車両よりも遅い速度で進行する場合は、できる限り道路の左側端に寄り一時停止又は徐行して進路を譲らなくてはなりません。
私は違反しているのでしょうか?
No.27ベストアンサー
- 回答日時:
現役法律勉強して司法試験受かるを目標にしてる人です。
こんばんは。
さっそく六法を開きました。
本件後車が追いついた場合、速度が後車は、道路標識により追い越しが禁止されている道路の部分においては、他の車両を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはなりません。
道路の曲がり角、登り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂。
トンネル、ただし車両通行帯が設けられている場合を除く。
踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートルの部分。
センターラインの部分がこれらに該当するため、追い越しをさせる義務はありません。
No.26
- 回答日時:
あおりは、
怒り苛立ちと
本当に急いでいる
のふたつしかないです。
一車線ならばハザードを
つけて少しスピードを落とすと急いでいる人はすぐ追い抜いていきます。
怒り苛立ちの方は執拗に憑いてきます。
No.25
- 回答日時:
片側一車線道路は通常では制限速度は30キロではないですか?
郊外では40キロですかね。
制限速度で走っているのなら無視していいのでしょうが
あまり煽られると、先に行かせますね。
交通のルールをしっかり把握していないようですね。
教則本か更新時に渡される本を読みなおしましょう。
違反者が免許更新時に見る動画を見させてもらいましょう。
事故を起こし取り返しがつかなくなるよりそのほうがいいです。
No.22
- 回答日時:
この質問内容であれば前が詰まっていて30Km/hで走らなければならないとなると違反ではないと思います。
ただ、前に車いたのを後続車は気が付いていなかったんじゃないですか。
前の車しか見ていない運転は下手な運転の部類ですけど、たまにいますよわけのわからいのが、前にプレッシャーをかけて1台1台どかせて追い抜いていくやつが。もしそのような輩でしたら関わりあわず素直に追い抜かせた方がいいですよ。
法律を守っているから納得いかないとあるかもしれませんが、自分を守る意味では道を譲るぐらい安いものですよ。
No.21
- 回答日時:
違反と指摘した人は道交法27条の意味をご理解されて無いようですね。
「最高速度」というのはその場所、その車両で定められた規制速度のことです。
40km/h制限ってことは走っている車すべてが「最高速度40km/h」です。
ではなぜこんなことが法律で定められているかというと、車両種別によって最高速度が定められているからです。
例えば原付は30km/h、大型貨物車やトレーラーは90km/hとなっています。
つまり原付は40km/h規制でも最高速度は30km/h、大型車貨物は高速道路でも90km/hとなっています。
100km/hの高速道路では90km/hに制限された車の後方から100km/h制限の普通車が来た場合は道を譲りなさいということです。
ちなみに大型貨物の最高速度90km/hは今年3月までは80km/hでした。施行令の改正で90km/hに変わりました。
No.20
- 回答日時:
LINEヤフー株式会社とは、韓国製
LINEの親会社は韓国のネイバーであり、経営上の重要な決定は韓国で行われているため、私は知恵袋は韓国製と見なしていますよ、そんな韓国系の知恵袋などに投降をするのですから情報操作をされても仕方が無いですよ
No.19
- 回答日時:
私の10年以上前の経験ですが前の車が左により徐行したので
追い越したところ後ろの覆面パトカーに捕まったことがあり
ます。その時は話し合いでキップは切られず指導書で終わり
ましたが追い越し禁止は停車してる車以外はダメと警察が言
ってましたよ。
No.18
- 回答日時:
一般車両は、「急いでいるから退けよ」が通用しないのでありますよ。
渋滞でノロノロと詰まっている時、追い越し禁止の対向車線に対向車が見えないから車線を車で反復横跳びの挙句「会議に遅れるからGoGo」と走って良いと思っているのでありますか?それこそ教習所からやり直しでありますね(言語道断)交通事故という人命にも関わる事をなるべく減らす事を目的とした仕組みを入れた法が道交法。安全が第一に来ること。遅い車が後ろに譲れというのは、二の次であります。考えれば分かりそうな物であります(人命第一)
No.17
- 回答日時:
なるほど。
サイトの利用ルールを守っていないという指摘ではないという事ですね。では改めて回答します。
・・・本題・・・
ごめんね。
>理由は40キロ制限だが30キロ前後での走行になっていたことだと思われます。(前の車に合わせた+つまっていたようです)
「〇〇ちゃんもやってるもんっ!」という幼稚な責任転嫁です。
この手のことを主張する人、多すぎっ!免許の適正無いから免許はく奪で良いよっていつも思うんだ。
ぶっちゃけ後続車はそんなこと知らないんだから、「車線を譲れ!」と主張するのはある意味当然。
第27条は見事に成立します。
あと、追加で……
その手のあおり運転をする連中は強引に追い越すから。
先行する車両と25mも車間が空いていれば黄色の中央線を越えて強引に追い越し/割込みをする。
それが無かったという事は
第26条(車間距離の保持)に違反していると邪推できちゃうんだ。
……なんてこった。2つも罪を重ねてるぜ。
・・・
そんなわけですので、第27条を守れなかったのは確かなんです。
反省しましょ。
「前も詰まってるんだもん」は責任転嫁ですからね。
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皆様回答ありがとうございます!
違反をしている→道路交通法第27条2項の交通違反(自分よりも最高速度が高い又は最高速度が同じか若しくは低い車両に追いつかれて引き続き相手の車両よりも遅い速度で進行する場合は、できる限り道路の左側端に寄り一時停止又は徐行して進路を譲らないといけない)と言われたのでサイトのルール云々は関係ないと思われます。
そのため私は相手が黄色実線を踏み越えて追い越しをかけようとしている違反で私は違反はしていないとの認識です。(どうにかして左へ停車する事等できることはあったかもしれないですが、相手が違反をしていて私がわざとスピードを遅く走行しているわけではなくても上記の条項にあたるのかが疑問です)