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理不尽だと思いませんか?犯罪の被害を受けたとしても
複雑で面倒な案件や、小さな事件や、権力者が加害者の場合は
検察は適当に理由をつけたら起訴しなくても済むわけですよね?
そうすると泣き寝入りを強いられる弱者が出てきます。
理不尽だと思いませんか?それとも小さな案件や面倒な案件でも
犯罪を立証できたものは検察は起訴してくださるのでしょうか?
刑事告訴をした人はどんな心境で検察の判断を待てばよいのでしょうか?

A 回答 (4件)

起訴独占主義ですね。



これは個人の私的感情や地方の特殊事情によらず
全国一律の基準による公平な訴追権の行使を
行う為に、こういう制度が設けられました。

しかし他方で、起訴独占主義によると、
訴追権の運用が官僚的となって、
被害者や市民の感情と離れた訴追権の行使が
される危険もあります。

そこで、検察官による訴追権の行使が適正か否か
をチェックする制度として、検察審査会などの制度が
設けられています

と、一応の手当はされている訳ですが、実際には
小さな事件では、検察どころか、そもそも警察が
動きません。
これでは、小さな犯罪はやりたい放題です。

一定の限度で、市民にも提訴できる権限を認めた
方がよいのかもしれません。
その為には、裁判官の数を大幅に増やすことに
なる、という問題が生じそうです。

ちなみに、最近、警察の検挙率の低下が懸念されて
いますが、これは軽微な犯罪まで警察沙汰にする
場合が多くなったのが原因で、警察の力が落ちた
為ではない、と言われています。

市民提訴を認めるとなると、警察などの人員も
増やさないと、実効性のあるものにはならない
でしょう。
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この回答へのお礼

やはり問題ですよね。
告訴したのですがどういう心境で
検察の決定を待てばよいのでしょうか?
検察はめんどくさいと感じた事件は
ほとんどすべて不起訴にしませんか?

お礼日時:2012/05/11 14:04

起訴独占主義の最大のメリットは起訴の権限を国家機関が独占することで


起訴・不起訴を公正に行うことにあります。

>小さな事件や、権力者が加害者の場合は検察は適当に理由をつけたら起訴しなくても済むわけですよね?

それは起訴便宜主義のほうの問題ですね。
確かにそうなんだけど、検察も裁判所もリソースは有限であることを考えると、
受けた事件を全部起訴するのが現実的かどうかって問題も待ち構えているわけです。

で、すでに検察審査会のことは出てきていますが、
1つだけ誤解しそうなところを訂正しておくと、検察審査会は何も最近できた組織ではなく、
昭和23年から存在する組織です(最近になって『目立った』ってだけです)。

また、

>権力者が加害者の場合

その「加害」が職務上のものだった場合(職権濫用罪)の場合は、
裁判所に直接起訴の必要性の審査を請求することができます(いわゆる準起訴手続・刑事訴訟法262条以下)。
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この回答へのお礼

職権濫用罪は公務員だけでしょう?
あなたが犯罪被害に遭って
犯人も特定できていて
犯罪を立証できているのに
不起訴になったら理不尽だと思いませんか?
どんな心境で検察の決定を受けいれますか?

お礼日時:2012/05/11 13:59

今は検察審査会があるでしょ。



検察審査会が起訴相当と判断した件については弁護士が代わりに起訴する権限を有する。
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この回答へのお礼

そんなこと知っている。
そんなことを質問していない。
どの程度起訴されるかデータみたことある?
僕が見たやつでは200件の審査会があって
実際に起訴されたのは20件にも満たない。
そんなの権限といわないでしょう。

お礼日時:2012/05/11 13:51

 検察しか起訴する権限がないのは、昔の話。

今は法律改正されて、

 http://www.courts.go.jp/kensin/seido_gaiyo/index …

 理不尽が起きないか、検察審査会で審議するようになってます、


 検察審査会で2回議決されると強制基礎・・・・・
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この回答へのお礼

検察審査会で2回議決とかどうでもいい。
そんなの現実的じゃないし
実質的には検察官しか起訴の権限がない。
いい加減、検察審査会に騙される人がいなくなって欲しい。
審査会は検察への批判を減らすための仕組みかもしれない。
もっと深い質問をしているつもりです。
質問の趣旨を読み取って。

お礼日時:2012/05/11 13:48

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