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子供が万引きをして捕まり、家庭裁判所に送られないケースはどういう処分に分類されますか?
知り合いが子供のころ万引きをして捕まり、交番で簡単な記録をとり後日警察署で写真と指紋をとりそれで終わったそうです。
万引きは犯罪ですよね?この時彼は14歳以上ということで家庭裁判所に送られてもおかしくないはずですが、何故家庭裁判所に送られなかったのでしょうか?またこのようなケースは制度上どのような処分に分類されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

14歳の触法少年の場合、家裁送致が無い場合は処分保留(今後反復すれば合算して送致する)がほとんどです。


この場合、刑事時効が満了するまでは検察庁は公訴権(=起訴する権利)を留保します。
当然に成年後に起訴する場合でも家裁に起訴の承認を求める為、必ず起訴出来る訳ではありませんが。
親御さんとして敢えて少年院送致を希望する場合は、親権者からの家裁申し立てにより懲戒処分として少年院送致は可能です。
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この回答へのお礼

処分保留ですか 納得です
ありがとうございます

お礼日時:2010/09/18 12:05

悪質ではなく常習性が無い場合、つまり微罪というわけです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/09/18 12:04

簡単に説明します。

大人で例えると「書類送検」とか「略式起訴(裁判)」と言った類です。これは意外に未成年者の方が多いんですよ^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/09/18 12:04

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