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拘置所にいる知り合いに面会したいのですが、警察署の留置場のように比較的簡単に面会できるのですか?刑務所の場合は、配偶者や親子兄弟姉妹などに限ると聞きましたが、どうなのでしょう?また、差し入れもできますか?

A 回答 (7件)

No4の回答に


>起訴前の被疑者の場合には接見は弁護人又は弁護人 になろうとする者以外認められませんが(刑訴法3 9条)とありますが,この解釈は誤りです。

刑訴法39条の趣旨は,弁護人又は弁護人予定者(以下弁護人等という。)以外の者との接見を禁止するものではなく,弁護人等については立会人なくして接見できることを規定しています。
弁護人等以外の者との接見交通に関しては,刑訴法80条の「勾留されている被告人は,第39条1項に規定する者以外の者と,法令の範囲内で,接見し,又は書類若しくは物の授受をすることができる(以下略)。」という規定が,同法207条1項により準用されています。つまり,起訴前の被疑者であっても接見禁止決定(正確には命令の性格を持ちます)がない限り,原則として誰でも接見することができます。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/28 23:06

失礼しました。


食糧の差し入れは現実には認めない場合が多いようですね。訂正させてください。
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#4さんの回答も厳密に言えば間違いです。


起訴されていても「接見禁止」なら知人の面会はできません。
ちなみに食べ物の差し入れは施設によって禁止されているので事前に問い合わせた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/28 23:06

#2、#3の方の回答は誤りです。



接見が許されるか許されないかは未決か否かではなく、起訴されているかいないかにより決まっています。起訴前の被疑者の場合には接見は弁護人又は弁護人になろうとする者以外認められませんが(刑訴法39条)、起訴されている被告人の場合には原則として誰でも接見することができます(同法80条)。

もし質問者の方のお知り合いが起訴されているようであれば、接見は自由ですので行かれても結構です。その際に本や食べ物などを差し入れても構いません。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/28 23:06

未決の場合(起訴前・後)は捜査に支障(証拠隠滅等の惧れ)が有る場合は例え、弁護士・肉親で有っても面会出来ない場合(検察又は警察が拒否)が有ります。


此の場合、裁判所に異議申し立てをする事が出来ます。
既決の場合(刑務所に収監)は肉親のみです、但し再審請求等の場合は弁護士も面会は可能です。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/28 23:07

拘置所にいるということは未決(刑が決まっていない)ということですね?


それなら誰でも面会できますよ。もちろん差し入れも。
刑が決まっていれば身内に限られます。
ただ,誰でもできるとは言っても面会できる回数などが決められているので出来ない場合も有ります。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/28 23:05

回答に自信ないですが、家族以外は出来ないと思います。

従って差し入れも…。刑務所の担当の人が中身を確認して、本人に行き渡るとか…。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。

お礼日時:2003/08/28 23:05

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