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Aが所持する覚醒剤の捜索中にAの内縁の妻Bのポケットから覚醒剤が発見された。このような場合の起訴状の記載は「Aが覚醒剤を使用した」と書いても問題はないですか?これに似た判例などはないですか?

A 回答 (3件)

昨日も似たことをお書きでしたね 実話ですか?


使用しているかどうかは 血液又は尿検査でわかります
Bは使ったことがない というなら Aが使用する目的の物を
隠し持っていただけになりますから 証拠隠滅か
公務執行妨害になるのではないかな?
Aが常用していたと自供したなら Aが使用していた
と書いても問題ないと思われます。
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実話ではなく、刑事訴訟法の勉強ですよね??



誰を何の罪で起訴しようとしているのかがわかりませんが、Bを覚せい剤所持で起訴しようとする場合の話とします。

Aの覚せい剤自己使用の事実は、起訴しようとするBの覚せい剤所持の犯罪構成要件に該当する事実ではありませんから、起訴状にそれを記載することは、起訴状一本主義に反します。

このようなケースの判例があるかどうかは、手元に資料が無いのでわかりませんが、本人の前科を記載した起訴状による起訴を無効とした判例があります(最大判昭27・3・5刑集6・3・351)。

この回答への補足

Aを覚醒剤取締法違反で起訴した時の起訴状の書き方です。どうでしょうか?

補足日時:2004/11/27 00:16
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Aを覚せい剤の自己使用で起訴するのか、所持で起訴するのかどちらでしょう?



自己使用で起訴するなら、当然、起訴状には、使用した(注射した・吸引した)と書きます。起訴状に「使用した」と記載せずに、自己使用の罪で起訴することはありえないでしょう。

起訴状に書かれた事実(自己使用の事実)が本当にあったかどうかは、裁判で争うことであり、証拠が無ければ無罪になります。

結果として無罪となる起訴をすることが、直ちに違法になるわけではありませんから、形式的に問題のない起訴状であれば、検察官はどのような内容を書いてもかまいません。
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