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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
補足拝見しました。
ありがとうございました。出来る限りでお答えいたします。
>勤務先は法人です。
法人は、公法人ですか?私法人ですか?
前回の解答で述べたとおり、(元)勤務先が公法人であれば、報告書が公文書ということはあり得ますが、私法人であれば、通常公文書ということにはならないでしょう(会社(民間企業)の内部文書ですよね?それなら、私文書です。)
また、私文書であれば、いわゆる無形偽造(文書の内容の真性を偽る)は処罰の対象となりません。
>捏造に関わったと思われる人物の処分は成されていらず、
ということは、偽造に関わった(と考えられる)人物や会社は、逮捕・起訴されていないということですよね?
そもそも「追起訴」というのは、すでに他の罪で起訴されている者が重ねて起訴されることですから、今回の場合他の罪の起訴がない以上、追起訴はあり得ません。
また前述のとおり、文書が私文書なら偽造罪は成立しませんので、その場合も(犯罪とならないので)起訴はないでしょう。
>陳謝のための偽の記者会見までしています。
これは、会社がしたということでしょうか?(質問者さんも参加されてのですか?)
とすれば名誉棄損はあり得るかもしれません。
後者であれば、事実を認めたことになりかねませんが。
こちらで回答申し上げるには、情報が少な過ぎますので(ハラスメントの内容・調査の状況・調査で答えた内容・調査委員の構成などなど)、弁護士など専門家に相談されてはいかがでしょうか(すでに係争中とのことですので、代理人を依頼しているのであればそちらにご相談なさってはいかがだしょうか?もし、依頼されていないなら早急に依頼されて方がいいと思います)。
満足な回答ができずに申し訳ありません。
91229122さん、ご回答ありがとうございます。
国立大学法人が虚偽捏造による報告書を基に作成された処分決定書をもって職員を懲戒免職に付し不利益を与えた、となりますと、その処分決定書は公文書偽造に相当する可能性が高いと見てよさそうですね?
出勤停止期間中(数ヶ月間)の給与の支払いがなされておらず、組織ぐるみの詐欺行為として詐欺罪が適用できないかと指摘する向きもあります。もちろん記者会見は一方的に行われたものであり、事実はひとつも語られていませんでした。私の氏名等は伏せられていましたが、それはおそらく記者にウラをとられないよう考えてのことだと思います。
極めて稀な事案だと思われますが、このような犯罪行為が最高学府で起きてしまったことは、極めて遺憾なことであり、再発防止に努めるべきだと考えております。
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No.1
- 回答日時:
補足をお願いします。
ご質問からは、質問者さんが(元)公務員なのか民間企業にお勤めだったのか不明なのですが、【報告書】は、公文書なのですか?
刑法上の公文書とは、「公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書」を言います。
また、「追起訴」とありますが、偽造にかかわったと考えられる人物や会社は、すでに何らかの罪で起訴されているのでしょうか?
さらに、「報告書」の偽造とのことですが、「ハラスメント行為がなかったにもかかわらずあった」と偽造されたのか、「ハラスメント行為があったことは事実だが、その他の点について偽造された」のどちらでしょうか?
後者の場合、偽造された点も具体的にお教えください。
この回答への補足
91229122さん、さっそくのご回答、ありがとうございます。
勤務先は法人です。
現在、会社には処分無効の訴えを起しておりますが、まだ判決は出されていません。
現在のところ、答弁書で認否はしているものの、準備書面を出してこないまま裁判を空転させています。捏造のため証拠をそろえることができないのだと思われます。なお、処分理由の捏造は確たる証拠がありますので、相手方の敗訴は決定的です。
ということで、捏造に関わったと思われる人物の処分は成されていらず、組織ぐるみであった可能性も高く、判決が出された後も責任を問わない可能性もあります。
なお、、「ハラスメント行為がなかったにもかかわらずあった」と偽造されました。そして、陳謝のための偽の記者会見までしています。
世間の常識では到底考えられないような愚劣さと悪辣さです。
以上、よろしくお願いいたします。
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