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民事訴訟です。
一つに事件で、A被告(傷害)とB被告(脅迫)を別々に訴え、2つの裁判を起こすことは可能ですか?
一連の事件で、A被告(傷害)とB被告(脅迫)を同時に1つの裁判で訴えることは可能ですか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

「既判力」を気にしているようですけど。



既判力 @Wikipedia
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A2%E5%88%A4 …

上記リンク先の「既判力の主観的範囲」にあるように,基本的にその裁判の当事者として参加している人以外には,その既判力は及びません。
Aだけを訴えているのであれば,そこで出た判決はBには及ばないので,別の裁判でBを訴えることは可能です。

AとBが連帯して責任を負うような行為であれば,AとBの両者を一つの裁判で訴えることはできると思います。でもAに問うのは傷害に基づく損害賠償請求で,Bに問うのは脅迫に基づく損害賠償請求なんでしょ? 障害と脅迫は別の行為ですから,これをまとめて訴えることはちょっと適当とは思えません。

というか,民事訴訟は犯罪を処罰してもらうための裁判ではなく,不法行為によって生じた損賠を補填してもらうために行うものです。傷害とか脅迫とか,刑事事件上のものと区別していない点において,弁護士なしに訴訟を行うことに無理があるようにも感じます。
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「民事訴訟です。

」と言っておきながら、ご質問は刑事事件のようです。
しかし、「2つの裁判を起こす」と言うことから民事事件のようです。
刑事事件でも民事事件でも「併合」と言って2つの裁判が提出された場合、裁判所はを1つの事件として扱うことはあります。
「一度裁判で決着したら、その事件で別の人を訴えるのは無理です。と言われた」の部分については、例えば、AがBに貸したお金を返せ、と裁判し、Aが勝訴すれば、再び、AがBに貸したお金(前回と同じ貸金)を返せ、とはできないことになっています。
しかし、AがCに貸したお金を返せ、と言う裁判はできます。
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傷害事件も脅迫事件も民事じゃ無くて刑事じゃ無いんですか・・・・



民事で何を争うのでしょう・・・

一つの事件というか一塊の出来事というのなら揃って訴訟も出来るでしょうし
一塊なのを別々も可能ですけど・・・・
相手が別なら
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

一度裁判で決着したら、その事件で別の人を訴えるのは無理です。と言われたので、気になってました。

両方できるのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2022/08/27 12:34

民事は、ちゃんと弁護士に


相談するべきだと思います。

そのくらいのことなら、無料の法テラスとかでも
聞けると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法テラスは予約取らないと弁護士相談は無理です。数週間後とかです。

お礼日時:2022/08/27 12:31

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