モテ期を経験した方いらっしゃいますか?

①こうゆう裁判↓は、本人訴訟でしてるのですか。
②なんでニュースになるのですか。本人がマスコミにタレコミするからですか。


職場のトイレ制限どう判断 性同一性障害巡る訴訟、11日に最高裁判決
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コメント188件

7/8(土) 18:03配信

産経新聞
トイレの使用制限巡る訴訟の争点と1,2審の判断

心と体の性別が一致しない「トランスジェンダー」の人が職場のトイレを使用する際、制限を設けるのは違法か-。こんな点が争われている訴訟の上告審判決が11日、最高裁第3小法廷(今崎幸彦裁判長)で言い渡される。性的少数者の職場での処遇を巡り、最高裁が判断を示すのは初めて。判決内容が注目される。


訴訟の原告は、経済産業省に勤務する戸籍上は男性の50代職員。ホルモン治療を続け、女性として生活しているが、健康上の理由から、戸籍変更に必要な性別適合手術は受けていない。

1、2審判決によると、性同一性障害の診断を受けた原告は平成22年、同僚への説明会などを経て、女性の身なりで勤務を開始。経産省は他の女性職員への配慮として、勤務するフロアから2階以上離れた女性用トイレを利用するよう求めた。

原告はトイレの使用制限の撤廃を人事院に求めたが認められず、国に対し処遇の改善などを求める訴訟を起こした。

1、2審ともに、自認する性別に基づき生活することは「重要な利益」としたが、結論はわかれた。

令和元年の東京地裁判決は、「制約は正当化できない」としてトイレの使用制限を違法と認定し、慰謝料など132万円の支払いを命じた。これに対し3年の東京高裁判決は、「処遇は他の職員の性的羞恥心や不安を考慮し、全職員にとって適切な職場環境をつくる責任を果たすためだった」とし、適法と判断。面談時の上司の不適切な発言のみを違法と認め、11万円の支払いを命じた。

原告は上告し、最高裁は経産省が行ったトイレの使用制限を人事院が「問題ない」と判断した部分のみを審理対象として受理。今年6月16日、双方の言い分を聞く弁論を開いた。

弁論は2審の結論を変更するのに必要な手続きで、原告の逆転敗訴となった2審の判断が見直される可能性がある。官公庁だけでなく、学校や企業といった「特定の人」で構成される場でのトランスジェンダーのトイレ利用に関する配慮を考える上で、今回の判決は指針となりそうだ。

A 回答 (3件)

①こうゆう裁判↓は、本人訴訟でしてるのですか。


  ↑
こういう事件を扱う、専門的な
あるいは得意な弁護士、てのが
いるのです。
そういう弁護士に依頼したと
思われます。
本人訴訟で最高裁まで行くのは
大変です。



②なんでニュースになるのですか。
本人がマスコミにタレコミするからですか。
 ↑
弁護士が本人の同意を得て、
マスコミに流すのが通常です。
弁護士としてみれば、名を売る絶好の
チャンスです。
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不当の判決が速報で流れましたね!



これからはLGBTQだと主張すれば、男性の格好をしていても女子トイレに入れるようです・・・!?
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同じ悩みを抱えている人の代表として、裁判の判例を作るために訴訟を起こしたのです。

問題提起のための裁判にはニュースバリューがありますし、一つの判例が前例踏襲主義の司法的には法律に等しい社会拘束力を持つからです。
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