A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
これは仕組みに詳しい人とか実際に刑務所に入った事がある人でないと
解りにくい話になるかもしれません。
基本的には、新しい執行猶予制度というのは、
今までは、執行猶予というのはその実刑(全体)に対して使われていたのですが、
新たに、実刑の(一部)にも付ける事が出来るというものです。
例えば、
今までなら、実刑判決2年、執行猶予3年と裁判官に言われた場合は、
今回の件は実刑2年で本来であれば刑務所行きだけど、以後3年の間、
何も犯罪を犯さなければ、今回は刑務所には収監しません、という意味になります。
つまり、実刑を食らったけど、今回は娑婆に戻れて、
3年何も悪い事をしなければチャラになる、という事です。
この時点で意味が解らない場合は、以下をスルーしてください。
それが今度の新ルールでは
実刑2年のうち1年を3年間の執行猶予とします。
という具合に実刑のうちの一部だけを執行猶予できるようになったわけです。
これが今までとどう違うかというと、
前者の場合は実刑2年を食らっても執行猶予がついた事ですぐ娑婆に戻れるのですが、
後者の場合は実刑2年のうち1年は必ず刑務所に入るという事になるのです。
そして、刑務所で1年生活したのち、仮出所となり、残り1年分が3年間の執行猶予
つまり、様子見期間に入る訳です。
その間に捕まらなければチャラ、もし何かやって捕まったら、
新たに犯した罪の分と、前回の1年分がプラスされた刑期をお勤めしなくてはならなくなります。
早い話が、今までは初犯の場合などは、重罪(3年以上の刑)以外は
執行猶予が付いて娑婆に戻れる可能性が高かったのですが、
今後は初犯でも刑務所に行く可能性が高くなるという事になる訳です。
解りましたでしょうか?
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