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裁判中で特に和解を裁判官から勧められていないとき、裁判官に和解したい旨を言って、裁判官から相手方に和解しませんか、と言ってもらうことってできるのですか。

A 回答 (5件)

できます。


できますが、裁判所としては進行状況によって先送りとする場合があります。
何故かと言いますと、双方からの証拠によって、裁判所の判断が可能にならないと裁判所として和解案が判らないからです。
当事者からの和解案と裁判所の和解案の共通性をみるからです。
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民事事件における裁判の目的は「当事者間の紛争の終局的解決」ですから本質的なことを言えば双方が和解してくれるならそれでいい。

その意味で言えば和解したいという当事者がいるならその考えはむしろ歓迎される方向にあるので、問題は相手側がその条件に応じるかでしかない。

あなたの立場がわからんけど、譲歩する気があるなら自分の弁護士に相談してそのような解決で早期に終わらせたい旨相談して話を進めてもらうのがいいと思います。裁判所も心象はあるので、一方がよっぽど理不尽な要求または、和解請求する側が初めから明らかに法的に無理筋な主張をしてるのでない限りお互いに正当性のある話であれば片方が和解の提案をしたというならその考えをできるだけ尊重するようにもう片方には提案してくれる場合もあると思いますよ。

https://www.s-law.jp/column/settlement/
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あなたの方から裁判所に和解条件を出す必要があります。

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あなたが和解案を作って裁判所に提示。



裁判所は、相手方に対して「このような和解案が提示されていますが、どうしますか」と伝える。

裁判所の判断として、「和解しませんか」という言い方はしません。

「あなたが和解を求めている」という言い方になります。
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出来ますよ。

ただしこの場合あなたの方から和解を申し入れた訳だから、条件的に足元を見られる可能性はありますが。
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