dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

旦那が建造物侵入と窃盗罪で捕まりました。
1件目は三人での犯行で2件目が4人での犯行です。どちらも共犯で、旦那は初犯です。
起訴されたのは二件だけでしたが、その他にも余罪があるみたいでしたが起訴されませんでした。
前科は無いです。
前歴は少年の時に1回あります。
先日の公判での求刑が1年4か月でした。
判決はまだなのですが、執行猶予にはならないですかね

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、被害額が2件全部合わせて75万でした。
    被害弁償は均等に分けて1人12万5千円で旦那は用意する金額を弁済しました

      補足日時:2016/09/21 17:17

A 回答 (3件)

被害弁済したからと言って、被害者が示談に応じるとは思えません。



不安なら慰謝料でも積んでください。

正直まともな人ではないので、刑務所行くべきでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい、わかりました

お礼日時:2016/09/21 21:18

被害金を返済していることはプラス材料 少年時代とはいえ前歴有りはマイナス材料


これらを勘案して 執行猶予はつくと思います。
ただし、これからが大変です 執行猶予付きだと 世の中を甘く見て再犯の可能性が高いです。(一般の再犯率は50%)とか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/09/21 18:44

初犯であれば、1年4か月の求刑でしたら「執行猶予3年」ではないかと思います。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか、ありがとうございます

お礼日時:2016/09/21 17:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!