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下のような(↓)判例がありました。この中で使われている「余」の意味がわかりません。

「弁護人A・・・の上告趣意書は、判例違反を主張する点もあるが、判例を具体的に摘示していないし、また、その余は、憲法31条違反を主張する点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。」

ちょっと文章が長くて恐縮なのですが、どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

余:そのほか。

それ以外。
「弁護人A・・・の上告趣意書は、判例違反を主張する点もあるが、判例を具体的に摘示していないし、また、そのほかは、憲法31条違反を主張する点もあるが、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。」これで充分意味が通っていますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。この場合、「余=ヨ」と読むんでしょうか?

お礼日時:2006/04/18 20:23

「ヨ」です。

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この回答へのお礼

丁寧に質問に答えてくださり、ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 22:01

♯3です。

訂正です。

その余=「上告趣意書のうち判例違反を主張しているもの以外の部分は」
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その余=「上告趣意書のうち判例違反を主張しているもの意外の部分は」


ということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。このときは「余=ヨ」と読むんでしょうか?

お礼日時:2006/04/18 20:23

その余は


  ↓
その説明されている内容は、
  ↓

弁護人A・・・の上告趣意書の説明されている内容は

となります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/18 20:22

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