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初学者レベルの者です。
当該判例として、下記があったようです。
これは、簡単に言うと、どういったものであったのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
記
違法の瑕疵を取り除くことは法律による行政の原理の要請であり(適法性の回復)、また、公益違反を取り除くことは行政目的に沿う(合目的性の回復)ものであるから、行政行為の職権取消及び撤回には、法律上の根拠は必要ないと解されている(以下参考判例)。
「撤回によって上告人の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められるから、法令上その撤回について直接明文の規定がなくとも、指定医師の指定の権限を付与されている被上告人医師会は、その権限において上告人に対する右指定を撤回することができるというべきである。」(最判昭和63年6月17日)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
行政処分には,法治主義から,法律(条例を含む)の根拠すなわち「行政処分を行うことができる旨の法律の規定」が必要です。
したがって,行政処分の根拠法規は行政処分を行うことができる旨の明文の規定が置かれています。
しかし,行政処分を定める法律に行政処分の取消し・撤回に関する規定がない場合があり得ます。この場合に法治主義を形式的に適用すると,行政処分の取消し・撤回に関する規定がない以上,行政処分を取り消すべき事情あるいは撤回すべき事情があっても,すでになされた行政処分の取消し・撤回はできないのではないかが問題になります。
この問題に答えたのが,質問の判例です。
簡単に言えば,「行政処分を定める法律に行政処分の取消し・撤回に関する規定がない場合にも,行政庁は行政処分の取消し・撤回ができるか」という質問に対し,これを肯定した判例になります。
回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。
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