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民事訴訟で最高裁へ上告する場合、
「上告及び上告受理申立書」に記載(添付)する「理由書」について、
その理由は同じになると思うのですが、
「上告及び上告受理申立の理由」と記して、まとめて書いてもいいでしょうか?
また、
別途ではなく申立書の理由欄に書いてしまってもいいでしょうか?
あるいは、
上告と上告受理申立の理由は、違う内容になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

「上告状」も「上告受理申立書」の理由は同じでいいです。


「上告状」は「異議あり、再度の審理を願う」と言うことであり、
「上告受理申立書」は「上告したので受理して下さい。」と言うことです。
だから、趣旨も理由も同じでいいです。
この「上告受理申立書」が必要になった理由は、それまで(平成10年)は、全て受理し、1つ1つ全部法律に基づき処理していました。
最高裁は、膨大な処理に困惑しました。
そのために、まず、受理するかどうかを裁量に委ね、そこで受理するとなれば、改めて上告を審理すると言う方法を取り入れたのです。

この回答への補足

受理の理由が「判決の理由の齟齬(間違い)」でもいいでしょうか?
それが憲法違反になるとかでしょうか?

補足日時:2014/05/02 20:44
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この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2014/05/02 20:39

上告状と上告受理申立書は、1通の書面で提出できますが、上告理由書と上告受理申立て理由書は、別々の書面で提出します。

理由書の内容も異なります。
従って、初めから、理由書をつけるときは、別々の書面で提出します。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/jokok …

この回答への補足

「上告状」と「上告受理申立書」の理由はどう違ってくるのでしょうか?
どちらも「趣旨」は「判決を取り消す」なので、同じになるのでは?

補足日時:2014/05/02 08:53
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2014/05/02 08:40

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