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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民事訴訟規則です。
民事訴訟規則
民事訴訟規則186 (控訴の規定の準用・法第313条)
前章(控訴)の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
民事訴訟規則187 (上告提起の場合における費用の予納)
上告を提起するときは、上告状の送達に必要な費用のほか、上告提起通知書、上告理由書及び裁判書の送達並びに上告裁判所が訴訟記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければならない。
民事訴訟規則188 (上告提起と上告受理申立てを一通の書面でする場合の取扱い)
上告の提起と上告受理の申立てを一通の書面でするときは、その書面が上告状と上告受理申立書を兼ねるものであることを明らかにしなければならない。この場合において、上告の理由及び上告受理の申立ての理由をその書面に記載するときは、これらを区別して記載しなければならない。
民事訴訟規則189 (上告提起通知書の送達等)
�� 上告の提起があった場合においては、上告状却下の命令又は法第316条(原裁判所による上告の却下)第1項第1号の規定による上告却下の決定があったときを除き、当事者に上告提起通知書を送達しなければならない。
�� 前項の規定により被上告人に上告提起通知書を送達するときは、同時に、上告状を送達しなければならない。
�� 原裁判所の判決書又は判決書に代わる調書の送達前に上告の提起があったときは、第1項の規定による上告提起通知書の送達は、判決書又は判決書に代わる調書とともにしなければならない。
民事訴訟規則190 (法第312条第1項及び第2項の上告理由の記載の方式・法第315条)
�� 判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、憲法の条項を掲記し、憲法に違反する事由を示してしなければならない。この場合において、その事由が訴訟手続に関するものであるときは、憲法に違反する事実を掲記しなければならない。
�� 法第312条(上告の理由)第2項各号に掲げる事由があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、その条項及びこれに該当する事実を示してしなければならない。
民事訴訟規則191 (法第312条第3項の上告理由の記載の方式・法第315条)
�� 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とする上告の場合における上告の理由の記載は、法令及びこれに違反する事由を示してしなければならない。
�� 前項の規定により法令を示すには、その法令の条項又は内容(成文法以外の法令については、その趣旨)を掲記しなければならない。
�� 第1項の規定により法令に違反する事由を示す場合において、その法令が訴訟手続に関するものであるときは、これに違反する事実を掲記しなければならない。
民事訴訟規則192 (判例の摘示)
前2条(法第312条第1項及び第2項の上告理由の記載の方式並びに法第312条第3項の上告理由の記載の方式)に規定する上告において、判決が最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断をしたことを主張するときは、その判例を具体的に示さなければならない。
民事訴訟規則193 (上告理由の記載の仕方)
上告の理由は、具体的に記載しなければならない。
民事訴訟規則194 (上告理由書の提出期間・法第315条)
上告理由書の提出の期間は、上告人が第189条(上告提起通知書の送達等)第1項の規定による上告提起通知書の送達を受けた日から50日とする。
民事訴訟規則195 (上告理由を記載した書面の通数)
上告の理由を記載した書面には、上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本を添付しなければならない。
民事訴訟規則196 (補正命令・法第316条)
�� 上告状又は第194条(上告理由書の提出期間)の期間内に提出した上告理由書における上告のすべての理由の記載が第190条(法第312条第1項及び第2項の上告理由の記載の方式)又は第191条(法第312条第3項の上告理由の記載の方式)の規定に違反することが明らかなときは、原裁判所は、決定で、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
�� 法第316条(原裁判所による上告の却下)第1項第2号の規定による上告却下の決定(上告の理由の記載が法第315条(上告の理由の記載)第2項の規定に違反していることが明らかであることを理由とするものに限る。)は、前項の規定により定めた期間内に上告人が不備の補正をしないときにするものとする。
民事訴訟規則197 (上告裁判所への事件送付)
�� 原裁判所は、上告状却下の命令又は上告却下の決定があった場合を除き、事件を上告裁判所に送付しなければならない。この場合において、原裁判所は、上告人が上告の理由中に示した訴訟手続に関する事実の有無について意見を付することができる。
�� 前項の規定による事件の送付は、原裁判所の裁判所書記官が、上告裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付してしなければならない。
�� 上告裁判所の裁判所書記官は、前項の規定による訴訟記録の送付を受けたときは、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。
民事訴訟規則198 (上告理由書の送達)
上告裁判所が原裁判所から事件の送付を受けた場合において、法第317条(上告裁判所による上告の却下等)第1項の規定による上告却下の決定又は同条第2項の規定による上告棄却の決定をしないときは、被上告人に上告理由書の副本を送達しなければならない。ただし、上告裁判所が口頭弁論を経ないで審理及び裁判をする場合において、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
民事訴訟規則199 (上告受理の申立て・法第318条)
�� 上告受理の申立ての理由の記載は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断があることその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを示してしなければならない。この場合においては、第191条(法第312条第3項の上告理由の記載の方式)第2項及び第3項の規定を準用する。
�� 第186条(控訴の規定の準用)、第187条(上告提起の場合における費用の予納)、第189条(上告提起通知書の送達等)及び第192条から前条まで(判例の摘示、上告理由の記載の仕方、上告理由書の提出期間、上告理由を記載した書面の通数、補正命令、上告裁判所への事件送付及び上告理由書の送達)の規定は、上告受理の申立てについて準用する。この場合において、第187条、第189条及び第194条中「上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書」と、第189条第2項、第195条及び前条中「被上告人」とあるのは「相手方」と、第196条第1項中「第190条(法第312条第1項及び第2項の上告理由の記載の方式)又は第191条(法第312条第3項の上告理由の記載の方式)とあるのは「第199条(上告受理の申立て)第1項」と読み替えるものとする。
民事訴訟規則200 (上告受理の決定・法第318条)
最高裁判所は、上告審として事件を受理する決定をするときは、当該決定において、上告受理の申立ての理由中法第318条(上告受理の申立て)第3項の規定により排除するものを明らかにしなければならない。
民事訴訟規則201 (答弁書提出命令)
上告裁判所又は上告受理の申立てがあった場合における最高裁判所の裁判長は、相当の期間を定めて、答弁書を提出すべきことを被上告人又は相手方に命ずることができる。
民事訴訟規則202 (差戻し等の判決があった場合の記録の送付・法第325条)
差戻し又は移送の判決があったときは、上告裁判所の裁判所書記官は、差戻し又は移送を受けた裁判所の裁判所書記官に対し、訴訟記録を送付しなければならない。
民事訴訟規則203 (最高裁判所への移送・法第324条)
法第324条(最高裁判所への移送)の規定により、上告裁判所である高等裁判所が事件を最高裁判所に移送する場合は、憲法その他の法令の解釈について、その高等裁判所の意見が最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反するときとする。
No.4
- 回答日時:
上告理由書と上告受理申立理由書の記載方法に関する規定の内容は,要旨以下のとおりです。
1 上告理由書の提出期間
上告人が上告提起通知書の送達を受けてから50日以内です(民訴規194条)。
2 書面の通数
正本1通のほか,被上告人の数に6を加えた数の副本を提出しなければなりません(民訴規195条)。
なお,「上告理由書及び上告受理申立理由書」といったタイトルで,両者を1通の書面にまとめて提出することも可能ですが,その場合には上告の理由と上告受理申立ての理由を区別して記載しなければなりません(民訴規188条後段参照)。
3 記載の仕方
上告の理由は,具体的に記載しなければなりません(民訴規193条)。
具体的には,上告及び上告受理申立ての理由は法律上限定されており,その内容に沿った理由を記載する必要があります。
(1)判決に憲法解釈の誤りその他憲法の違反があることを理由として上告するとき
原判決のどの部分に,どのような憲法解釈の誤り等があり,実際には憲法をどのように解釈すべきであると主張するのか,具体的に記載しなければなりません。
(2)訴訟手続きの法令違反があることを理由として上告するとき
原判決について,民事訴訟法312条2項のいずれかに該当する事実があることを具体的に指摘しなければなりません。
(3)上告受理の申立てをするとき
原判決のどの部分が,具体的にどの判例と相反しているのか,あるいは具体的にどのような法令解釈に関する重要な事項を含むのかを指摘しなければなりません(民訴規199条)。判例を引用するときは,「最大判平成○年○月○日民集○巻○号○○○頁」など,どの判例を指しているのか特定できるように記載する必要があります。
なお,上告及び上告受理申立てに関しては,単なる原判決の事実誤認や法令違反を主張しても受け付けてもらえない点に注意が必要です。弁護士を代理人にしても9割方は「民事訴訟法の定める上告理由に当たらない」との理由で事実上門前払いにされる狭き門ですので,ご自分で理由書を書かれるのであれば心して頑張ってください。
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