
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>上告の理由は、二審における「明らかな事実誤認」です。
---
民事訴訟法
(原判決の確定した事実の拘束)
第三百二十一条 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
---
つまり、上告裁判所は、原審の事実認定に反する事実を認定をすることができません。
明らかな論理の矛盾は
「理由に食違いがある」
として論じます。
この回答への補足
正確ににいえば「事実誤認」というよりは、
「ある重要な事実について判断をしていない」というものです。
それによって誤った判決が導かれたということです。
No.3
- 回答日時:
判決理由といっても,事実認定に関する判決理由なのか,法令の解釈に関する判決理由なのかで変わるのでは。
法令の解釈に関して明かな誤りがあるのなら,直接に,その法令違反を主張すればいいだけです。
事実認定についての明かな誤りであれば,不文律である,証拠採用法則違反,経験則違反などを主張します。(まず通りませんが)
ただし,憲法違反とまで行かなければ,いずれも,上告理由ではなく,上告受理申立理由になります。
また,判決の結論に影響を及ぼし,放置することが著しく正義に反するような事実認定の誤りについては,明文の上告理由,上告受理理由にはありませんが,最高裁が職権で取り上げて,判断できるとされているので,直接的に事実認定の誤りを主張するということも100%無意味という訳ではありません。
この回答への補足
上告の理由は、二審における「明らかな事実誤認」です。
上告状だけでいいでしょうか?
上告受理の申立をしなければならないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
「判決理由の明らかな誤り」というのはあなたの考えですよね。
どこかの裁判官が言ったわけではないなら、判決のほうが正しいと言わざるを得ません。
判決理由のどういった部分が間違っていて、それにはこのような証拠がある。
というふうに持って行かなくては。ただ間違っているとだけでは認められません。
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