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ある係争中ですが裁判所より判決日を一ヶ月先延ばしにするとの通知がありました。
それ自体は致し方ないのですが、ネットでいろいろくぐって見ると判決日延期になった事件は殆どのケースで訴え棄却になっているように見受けられます。
あるサイトでは、損害賠償請求の場合、被告に対して支払い完了まで金利要求をするのが普通なので、裁判所の都合で延期になると被告に不利益が生じるため、原告勝訴の判決で延期になることは無いとのコメントもありました。

つまり、何らかの理由で裁判所が輻輳し、判決が遅れる場合、棄却にする判決を延期して、賠償命令などが出る、つまり原告勝訴の判決は予定通りの日取りで判決を下すという意味かと思います。

しかし、実際のところはどうなんでしょうか?
もっとも私の場合、(別な質問として掲載していますが)結審後に被告が虚偽主張していたことが発覚、結審後に証拠提出したという事情もあります。
判決日延期と、判決・・・
実際のところは無関係なのでしょうか、それともはる程度腹づもりしておくべきでしょうか?

A 回答 (2件)

私の筋違いの回答にご不快に感じられた点があったようで失礼しました。



>あるサイトでは、損害賠償請求の場合
とありましたが、

あるサイトに載っていた損害賠償請求の場合を
単に例としてあげられたのか、
あなたの請求が損害賠償請求の場合なのか、
文脈からははっきるとつかみきれなかったため、
2つの例をあげさせて頂き、このような回答をしました。

失礼しました。
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まず、これといった関係は、判決延期と請求認容又は請求棄却との間にはないと思いますが、裁判所が結論について、悩んでいるのでしょう。



訴えの内容によっては、請求が認容されても、そもそも遅延損害金や利息が発生しないものもあります。

訴状に記載された請求の趣旨は、
「被告は、原告に対し、○○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を支払え。」
又は、
「被告は、原告に対し、○○円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払い済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金を支払え」
というのような請求ですか?
 この場合、「裁判所の都合で延期になると被告に不利益が生じる」について考えることも、まったくの無意味とは思いませんが。

そうではなく、
土地建物等の所有権の確認を求める請求ですか?
であれば、上記不利益について考えることは、
意味がないように思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

ただ、
> 土地建物等の所有権の確認を求める請求ですか?
> であれば、上記不利益について考えることは、
> 意味がないように思います。

ご指摘の通りです。
こちらは「損害賠償請求の場合」と質問しています。
「土地建物等の所有権の確認を求める請求」とは一言も言っていません。

お礼日時:2007/09/16 00:08

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