
鮮魚店の店主が十徳ナイフを持っていたところ
「ナイフを隠し持っていた。銃刀法違反だ」
ということで有罪判決を受けました。
「隠し持つ」の定義は何でしょうか?
ここで言う定義とは国語辞典的なモノではなく、
銃刀法違反容疑が掛かった時に
「これは隠し持っていた状態にあたる」
「これなら隠し持っていた状態には当たらない」
ということを、何を基準に警察、検察、裁判所が判断するか? の意味です。
あ、それから、個々の人の判断に左右されないよう、全国一律の判断基準になるように
過去の判例や省令などを紹介してください。
この「ナイフやカッターを持っていて、銃刀法違反に当たる場合、当たらない場合」については
いろいろな解釈、現場の判断があるそうですが、
その中の一つには
「すぐには使えない状態ならば、携帯していても許される。
すぐには使えない状態、の定義は”梱包されている状態”などである」
と聞いたことがあります。(確か、ラジオ番組などで)
その時は「なるほど、すぐには使えない状態ならばいいのだな」
と思ったのですが、この「梱包」にしても好き勝手に解釈できるような気がします。
例えば、ブリスターパック(文房具店でハサミやカッターなどをつるした状態で売り場に並べるときに、台紙と透明なプラスチック容器の間に商品を挟み込んだもの)などは、梱包の状態に入るのでしょうか?
すぐには使えない状態、と言えそうですし、お上側からすれば
「そんなもの、台紙をびりびり破けばすぐに使えるじゃないか!
その気になればすぐに凶器として使えるじゃないか!
となるでしょう。
では、すぐに使えない状態として、バッグの底にしまって、更にそのバッグのチャックに南京錠を掛けておいたらどうなるでしょうか?
すぐには使えない状態にはなりそうですが、むしろ「隠し持っていた」と判断されるかもしれませんね。
法律に詳しい方、お願いします。
参考記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/1f90054e864d19 …
「十徳ナイフ」持っていると軽犯罪法違反?大阪高裁で有罪判決「携帯する必要なし」
https://news.yahoo.co.jp/articles/83dbe506a0abc5 …
路上で“十徳ナイフ”所持は違法 大阪高裁が控訴棄却し有罪判決 「アウトドアでは正当な理由とされるのに」弁護側は上告する方針
No.6
- 回答日時:
警察に停止を求められた際に、「何か危険な物を所持していませんか」
と聞かれた際に、「ありません」と答え、車内検査をした際に危険な刃
物は出て来た際は隠し持っていると言う事になります。
素直に「あります」と答えれば、隠し持っている事にはなりません。
ただ素直に白状したとしても、銃刀法に定められている刃の長さだと別
にいいですよとは警察は言わずに署に同行を求められます。
自分も以前に警察に停止を求められた際に、素直に銃刀法を超える長さ
の刃物類を車内に置いていましたが、職業が造園屋と言う事でお咎めな
しになりました。
No.5
- 回答日時:
絶対的というか,普遍的な基準なんてないと思います。
ただ現時点で言えるのは,「職務質問を受けた時に刃物を持っているとやばい」ということだけです。
まず,銃刀法違反に当たる刃物は,すぐに使うことができるような状態だと完全にアウトです。刃を折ったことがないカッターナイフは銃刀法の対象になりますので,これをポケットに入れていたりすればそれだけでアウトということになります。
銃刀法で取り締まれない大きさの刃物は,軽犯罪法でなら取り締まりの対象にできうるものということになりますが,軽犯罪法では「所持」ではなく「隠し持つ」ことが取り締まりの対象になるとされているので,この「隠し持つ」が重要なポイントになります。
ただ,「すぐには使わないのでしまい込む」のも,「見つからないように隠し持つ」のも,その状態にしているのは所持人本人の気持ちの問題であって外形には現れないので,公共の福祉(安全性)の観点から「問題がないと評価されるもの以外は取り締まっておこう」ということになってしまうだけですね。
現時点で問題はないと評価されるものは,
・購入後の持ち帰りの際の所持
・キャンプに行く際の携行品
・災害時の携行(むしろ推奨されているらしい)
といったものが例示されているようですが,でも,心がけるはそこじゃないように思います。
もっとも大切なポイントは,職務質問を受けないこと(職質されるような言動は一切しないこと)。
だって,職質を受け,手荷物検査さえされなければ,刃物を持っていること自体が警察に露見しないんだから。
そうすれば,警察のご厄介になんてならないんだから。
現に,今でこそしていないものの,僕は十数年にわたって,ナイフ2本を,すぐに取り出せる位置に携帯し続けていたけど,一度も銃刀法や軽犯罪法違反に問われたことはありません。
そのナイフは,東京地裁入場の際の手荷物検査でひっかかったり,小松空港の搭乗の際の金属探知機にひっかったりもしたことがあるけど。
そういえば,通行帯違反で交番にも2回ほど連れていかれたこともあるし,速度違反でパトカーに乗せられたこともあるけど,どの場面でも,所持品検査なんて受けたことはありません。
警察に,そういう機会さえ与えなければいいんです。
それに尽きます。
ちなみに僕がナイフを携帯していたのは,護身用だなんて馬鹿な理由ではなく(ナイフを護身用に使うためには,相当に訓練をしないとかえって危ないから),ナイフを「物を切るアイテム」として使うためでした(食べ物を切ったりとか,鉛筆を削ったりとか,梱包を開けるときとかに使うためにしか使用しない)。
どうしても持ちたいのであれば,狩猟免許(わな猟で可)を取得して狩猟者登録をしたうえで(登録証を携行するため),手荷物検査を受けることになったら「わなを見回っている最中だ。ナイフの所持は,場合にもよるけれど,獲物にとどめを刺すためだ」とか言えるようにしておけばいいのかなと思っています(これが通用しないこともあるだろうけど,都会であっても,住宅街とかにハクビシン等が生息していることがあります。だからその駆除のためだとかいう,正当行為だと思えるような言い訳と証拠となるようなものの用意は必須ですから)。
No.3
- 回答日時:
誰から見ても常識的に理由が合理的な場合のみ
購入した帰りとかキャンプに向かっている途中とか
普通に街中でカバンやポケットに入れて持ち歩いてたらどんな屁理屈をつけても全てアウト、もちろん車に積んでいでいでも
ご回答ありがとうございます。
その常識的に理由が合法的な場合のみ、というのがあまりにも杓子定規なんですよね
キャンプの行き帰りなら許される、という件ですが、これに関してはこの裁判の判決前日に、とあるラジオ番組で
「キャンプの行き帰りならナイフや十徳ナイフの所持が認められますが、これが
日曜日にキャンプから帰ってきて、車にキャンプ道具を積んだまま、翌日月曜日に職務質問、所持品検査で見つかってしまい
【昨日のキャンプ道具を乗せたまま】
という言い訳を許してくれずに検挙された例もある」
と言っていました。
これほどまでにナイフやカッターの所持を絶対に許さないのが今の法律の運用なんですよね。
そのうち、新聞のスクラップカッター(刃先が一ミリほどしかない、紙切り専用のカッター)も所持できない世の中になるんでしょうね
No.2
- 回答日時:
鉛筆を削るためというのは正当な理由にならないのかな?
もちろん鉛筆も持っている事が条件だけど。
俺らの子供のころは、カバンに肥後守なんかを入れていたからね。
今ではアウトなのかな?
ご回答ありがとうございます。
>鉛筆を削るためというのは正当な理由にならないのかな?
もちろん鉛筆も持っている事が条件だけど。
んー、多分ダメだと思う。
今時、鉛筆は鉛筆削り器で削るものなので、
職務質問 → 所持品検査 → 刃物発見 → 理由問い で
上記の主張をしても、全く取り合ってくれないと思いますよ。
仮に認めてくれるとしたなら、
文房具メーカーの社員、カッターナイフ製造会社の社員が
キチンとした身なり(ネクタイ、スーツ姿)をして、
商談用の見本としてカッターナイフや肥後守を持ち歩いている
(名刺、社員証、カタログ、取引先連絡帳などを所持している)、
というぐらいだったら
「あ、お仕事の為に持ち歩いてるんですね」
と、解放してくれるかもしれないが。
ただし、↑このような人はそもそも職務質問の対象外なので
「鉛筆を削るために持ってるんですが、何か?」
という言い訳は多分99%、通らない。
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