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田代まさし被告の判決について、
『一審の仙台地裁は懲役2年6カ月とし、このうち6カ月については保護観察を付けて2年間、執行を猶予する有罪判決を言い渡しました。』
という記事を読みました。

この『懲役2年6カ月、このうち6カ月については保護観察を付けて2年間、執行を猶予する』とは具体的にどういう意味なのでしょうか。

A 回答 (2件)

2年の実刑、その後2年間マジメだったら、6ヶ月の分はチャラ。

何かあったら、次の刑罰に加えて6ヶ月の実刑も執行と。。
クスリという罪の内容で、クスリと縁が切れるように実刑。その後、経過観察をしたいのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/30 00:50

これ最近導入された一部執行猶予という制度でしょう



この場合、二年間は懲役刑を執行します
二年経過後に、残り6ヶ月の分は懲役の執行を猶予(つまり刑務所から出られる)
但し、その六ヶ月は保護観察期間なので、保護司の元で生活全般の指導を受ける <-つまり薬中の治療を行えということ

刑務所の中では、薬物対策を主にすることは出来ない
刑務所から出て、薬物からのリハビリというか薬物を経つための教育を受けなさいということ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/07/30 00:50

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