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控訴した場合刑務所に行かずにすむのでしょうか?

 1月10日、女子大生に集団で性的暴行をしたとして、強制性交の罪に問われた元滋賀医科大の長田知大被告(25)に大津地裁は懲役5年6か月(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。裁判長は「被害者が苦しいと言っても意に介さず、人格を無視した卑劣で悪質な犯行態様」と厳しく批判。判決を受け、弁護側は「控訴は検討中」とコメントしている。

【写真】SNSで見せていたキメ顔、笑顔の被告ら

 長田被告は去年3月、共に起訴された元滋賀医大の片倉健吾被告(25)と木下淳弘被告(27)とともに、女子大生を長田被告の自宅マンションに連れ込み、集団で性的暴行を加え、その様子を携帯電話で動画撮影したとされている。犯行は午前0時から2時間半にわたって行なわれていた。

 公判では被害者の女子大生も意見陳述し、「被告らは性欲を満たす道具のようにいたぶり、もてあそんだ。屈辱的とか生やさしい言葉では言い表すことができない」「罪を認めると言いながら都合の悪いことは忘れたと言い、うそをついたりごまかしたりした」と訴え、実刑判決を求めていた。

 本誌・週刊ポストは3人の逮捕直後からこの事件を取材していた。長田被告は同大のサッカー部に所属し、部員には「落とせなかった女は多数ですが、笑わせられなかった人間は1人もいない」とSNSで紹介されたこともある。長田被告を知る同大学の学生はこう振り返っていた。

「父親は開業医で、長田被告も期待されていたのでしょう。毎月多くの仕送りをもらっていて、バイトなどもしていなかったはず。おちゃらけ者ですが、授業は真面目に出席していた。ほかの2人の被告にも親が医者の人がいて、典型的な“ボンボン”の3人でした」

 裁判で弁護側は250人以上の友人から『寛大な処分を求める』という嘆願書が出ていることを明らかにし、社会的制裁を受けていることなどから執行猶予付き判決が相当だと主張していた。しかし、これについて前出の学生はこう語る。

「嘆願書が報じられてから、SNSで“滋賀医大の学生は(被告の)3人に同情的だ”などと言われましたがとんでもない。そんな署名活動が行なわれていたことすら、私含め周囲で知っている人はいなかった。そもそもこの逮捕で毎年10月末に開かれていた昨年の文化祭は中止になり、(研修先の病院を決める)マッチングにも影響が出たとまで言われている。私生活でも滋賀医大生だというと、“あぁ……”という反応ばかり。怒りしかありません」

 元学生の実刑判決を受けて滋賀医大は1月10日、「被害に遭われた方とそのご家族、関係者の皆さまには深くおわび申し上げます。ほかの2人については、今後の裁判の動向を注視しながら厳正に対処します」とコメントした。今後、片倉被告と木下被告の裁判が行なわれる予定だ。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    保釈が棄却されればずっと拘置所でしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/21 06:37

A 回答 (4件)

いや、違いますね。



例え、高裁へ控訴しても、被告人(犯罪被疑者)は保釈をされない限りは、そのまま拘置所等に収監、留置されたままですね。

また、仮に裁判所に保釈申請をしたとしても、被告人が逃亡したり、証拠隠滅のおそれがある場合には保釈申請は却下されることになります。

そして、仮に地裁が保釈申請を認める場合であっても、保釈金の納付が必要になりますので、場合によっては何らかの事情があり、保釈金が準備できない場合には、現実問題として保釈ができないこともありえます。

ちなみに、保釈金はその被告人のおかれている現状(勤務の有無や収入状況、資産状況等)を勘案して決定されますので、例えば資産家や有名人の場合には比較的高額になりますし、一般の人であれば数百万円程度と比較的安めに設定されたりします。

なお、わたくしは長年趣味で判例の研究をしております。

こうした中、上記ご質問の事案に関して申し上げれば、仮に、控訴しても、【控訴棄却】の可能性が極めて高いですね。

そういう嘆願書なんて出しても、ほとんど意味がありません。

かつて、もう60年以上前のことですが、【雑音なんぞに惑わされるな】と言った最高裁判事・長官がいたくらいですしね。
まあ、被害者側全員と、「深く反省し、高額の賠償金を支払う」というような内容の示談が成立でもすれば多少は勘案し減刑されるでしょうけど・・。

でもね、多少減刑されても実刑判決は維持されるでしょうね。
裁判官の知り合いもおりますが、量刑判断に関し、裁判官はこういう破廉恥な事案に対しては、かなり厳しいので。


【ご参考】
一般的に、被告と被告人を混同したりもするようですが、【被告】という名称はあくまでも民事で訴えられた側のことですので、ご注意を。

ちなみに、刑事事件、刑事訴訟においては、起訴された側に関しては【被告人】ということになりますので。

なお、NHK以外のテレビ番組や、その解説者においても、依然として両者を混同して使用している人が多いのですが、法学の分野では両者を厳格に区別し使い分けしておりますので、ご留意いただければ幸いです。
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違います。



控訴期間中に控訴をすれば,第一審(地方裁判所での裁判)の判決はとりあえず確定しません。判決が確定しなければ裁判は終わっていないということで,控訴審(高等裁判所での裁判)では別の判決が出るかもしれません。この裁判ではどうなるかわからない(個人的には加害者は刑務所にぶち込まれて,そこでおかまでも掘られてほしい)けど,事件によっては無罪になるかもしれないわけです。そうなろと収監は不当だということになるでしょ?

だから一審判決が出たところで,被告弁護士はとりあえず保釈請求をして,依頼人被告が収監されないようにして,その後14日以内に控訴するかどうかを決めるわけです(被告が医者の息子だとのことだから,たぶん控訴するでしょう)。控訴しないで14日経てば判決は確定し,罪も確定します。そうなったら刑務所に収監されることになるんですけどね。
でも控訴すれば,裁判はまだ続くことになります。被告がバカをやらない限りは,まだ塀の中には連れていくことができないというわけです。

もうちょっとちゃんと知りたい場合には,次のリンク先を読んでみてください。

刑事事件の控訴期間は14日間 @アトム法律事務所
 https://atombengo.com/column/13904
この回答への補足あり
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250人ポッチでしょ?それでこれだけの事件は刑は左右されんよ。

軽くなったら、それこそ上級国民か何か異質な力が働く以外ない。
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現状が保釈されているのかどうか?



保釈されているなら刑が確定するか裁判所の命令がない場合は自由
じゃないなら拘置所に収容されている

控訴でも上訴でも一審でもどれであっても同じ
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